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第1回 紀の川流域委員会
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国土交通省近畿地方整備局 |
5.審議 |
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○ | 水野調査官 |
資料につきましては、資料-2をお願いいたします。 審議内容の規約につきましてでございます。2ページをお願いいたします。 順番に規約(案)を読まさせて頂きます。 |
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<紀の川流域委員会規約(案)の説明> |
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5ページをお願いいたします。 準備会議からの答申を受けました規約骨子(案)と今回の規約(案)の変更点でございます。 1条、2条につきましては、規約形態に変えたものでございます。 第3条の組織及び運営方針の中で一部追加をさせて頂いております。追加させて頂いているのは、第1項でございまして、「委員会の運営に関する細則については委員会で定める」ということで、運営細則を定めるということを追加したものでございます。一番下、8項でございますが委員会は、部会を設置する際は部会委員や部会運営方針を別に定めるとなってございましたが、それに追加をいたしまして、「なお、部会委員については、委員会の選定に基づき整備局長が委嘱する」という文を付けてございます。これにつきましては、部会の委嘱を誰れが行うかということを明確にさせて頂いたものでございます。案内なり旅費、謝金の支払いを整備局がきちっと行れているということを明確にした規定でございます。 次のページをお願いします。 あと第4条から第8条までにつきましては、一切直しておりません。規約形式にしたものでございます。 以上が規約の説明でございます。 先ほど、小川委員からは規約(案)の中に傍聴者に対し発言の機会を設けることと、委員会の招集については2名以上の要求があれば委員会を開催するということの追加のご意見もございました。それに対するご意見なり、その他のご意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 |
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○ | 中川委員 |
これを見て頂いたら分かりますように、規約というのは本委員会の設立に当たって、組織とか運営の基本事項、いわゆる骨格を構成するものとしてつくられるべきだと思いました。例えば、運営の細則別途、河川管理者を含まない委員会で自主的に決めて頂く、そういった趣旨でございます。従って、別途の運営細則を定めたということになっております。 従いまして、規約に不都合のない限りにおいては、具体的な委員会の運営あるいは委員会の先ほどの招集というものもあり、あるいは情報公開方法というのがございますが、そういうものに織り込まれては如何かと、私は考えます。 従って、次の委員会で委員会の運営細則等についてもご議論があると思うので、そこで議論されたらどうかと私は思います。 |
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○ | 水野調査官 |
中川委員のご意見は、小川委員なり岩畑委員のご意見につきましては、委員会として皆様で議論したらどうかというご意見でございましたが、小川委員、それでよろしいでしょうか。 小川委員、岩畑委員もそれでよろしいとのことですので、小川委員、岩畑委員の意見につきましては、この後の委員会の中で皆様でご議論して頂くという格好にさせて頂きます。 ほかに規約等でご意見、ご質問ございませんでしょうか。 あと、河川管理者から手直しをさせて頂きたい提案がございます。 第6条でございます。庶務のところでございます。「委員会庶務は(途中省略)、委員会の指示に基づき以下の業務を行う」の後に、2、3、4、5と書いてますが、以下の業務を行うと書いてございますので、2、3、4、5はおかしいので、1、2、3、4に直させて頂きたいと思います。申し訳ございません。 それ以外にご意見ございますでしょうか。よろしければ、規約については、これでご了解を得たということに頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 有り難うございます。皆様のご了解を得られましたので、規約が承認されたということにさせて頂きます。誠に有り難うございました。 |
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6.閉会 |
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これで審議する案件も全て終了いたしましたので、設立会につきましてはこれで終了させて頂きます。誠に有り難うございました。 |