マンション管理業者の登録申請
1.マンション管理業者の登録申請
有効期間の満了後も引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の登録申請を行うことが必要です。
(更新の登録の申請をし、有効期間の満了までに更新の登録又は登録拒否がされないときは、有効期間の満了後もその処理がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。)
提出部数 正本1部(原則郵送にて提出)
(受付印を押した申請者控えの返送をご希望の場合は、正本に加えて、副本と切手を貼付した封筒等を同封してください。)
標準処理期間 90日(補正等に要する期間は含まれません。)
【お問い合わせ先・申請先】
〒540-8615
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係
電話番号 06-6942-1141(代表)
〒540-8615
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係
電話番号 06-6942-1141(代表)
2.登録申請に必要な書類((1)(2)は所定の様式あり)
| 提出書類 | 注意点等 | |
|---|---|---|
| (1)申請書 | 第一面 | 「住所」には、法人であれば本店又は主たる事務所の所在地、個人であれば住所地を記載する。 |
| 第二面 | 該当がない場合は添付不要。 | |
| 第三面 | 法人の役員について記載する。(登記簿謄本と一致させること) | |
| 第四面/ 第五面 |
マンション管理業を営もうとする事務所ごとに作成する。 「法第56条第1項ただし書きに該当する事務所であるかどうかの別」には、居住用の専有部分が5戸以下の管理組合からのみ受託する事務所の場合(専任の管理業務主任者の設置義務がない場合)は「1」を、居住用の専有部分が6戸以上の管理組合から受託する事務所の場合は「2」を記載する。 専任の管理業務主任者には、管理業務主任者証の交付を受けた成年者を設置する。 専任の管理業務主任者が5名以上の場合のみ第五面を添付する。 |
|
| 第六面 | 新規申請の場合は、大阪国税局東税務署宛に登録免許税90,000円を納付し、その領収書原本を貼付する。 更新申請の場合は、12,100円の収入印紙を貼付する。 |
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| (2)添付書類 | <1> 誓約書 |
申請者(代表者・法定代理人)が誓約する。 |
| <2> マンション管理業等経歴書 |
事業の沿革・受託契約の実績を記載する。 実績は、法人は定款等で定める1事業年度、個人は1月1日から12月31日までを1年とし、直近5年分を左欄より古い順に記載する。 |
|
| <3> 専任の管理業務主任者設置証明書 |
事務所毎の専任の管理業務主任者の数と受託組合数を記載する。 | |
| <4> 相談役及び顧問 |
法人のみ。該当者がいない場合も、右上余白に「該当なし」と記載して提出。 第一面には顧問又は相談役、第二面には5%以上の株式を有する株主又は5%以上の額に相当する出資者に該当するものについて記載する。 なお、株主・出資者が法人の場合、生年月日は空白とする。 |
|
| <5> 略歴書 |
申請者・役員・専任の管理業務主任者・相談役・顧問ごとに作成する。 「職名」の欄は、役職名・専任の管理業務主任者・相談役または顧問の別を記載する。 「職歴」の欄は、主要な職歴の期間(就任日・退任日)、職務内容(営業など)を記載する。 |
|
| <6> 資産に関する調書 |
個人のみ。 「摘要欄」には〈例〉を参考に内容を記載する。 〈例〉
土地 100坪(大阪市中央区) 建物 56㎡ (葛城市 事務所)
借入金 住宅ローン(銀行) |
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| <7> 保証契約に関する事項 |
該当がない場合も、「該当なし」と記載して提出。 | |
| (3)身分証明書 (破産・後見等の非該当 ※) |
申請者・役員・専任の管理業務主任者・顧問及び相談役それぞれに関し、その者の本籍地のある市区町村より交付される以下の事項を証明する書面 【証明事項】 ・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと ・後見の登記の通知を受けていないこと ・破産宣告または破産宣告手続開始決定の通知を受けていないこと (申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。) |
|
| (4)納税証明書(その1 納税額等証明用) | 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年の事業年度における納付すべき額及び納付税額を証する書面 (申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。) |
|
| (5)損益計算書及び貸借対照表 | 法人のみ。 申請日の直近1年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書 |
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| (6)登記簿謄本又は住民票抄本 | 法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合は住民票抄本 (申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。) |
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| (7)その他必要書類 後見等登記事項証明書(※) |
申請者・役員・専任の管理業務主任者・顧問及び相談役それぞれに関し、東京法務局より交付される成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(登記されていないことの証明書) (申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。) |
|
| (8)返信用封筒 | 登録通知書の宛先を明記した角2サイズの封筒等(切手等不要・A4判の登録通知書郵送用) | |
※(3)の被後見等の身分証明書及び(7)後見等登記事項証明書に代えて、マンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができることを証明する医師の診断書(原本。発行から3ヶ月以内)の提出も可。
3.登録要件
1.事務所ごとに、事務所の規模を考慮して管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下である法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務とする事務所については、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。
※ 「専任」とは、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。このため、宅建業の専任の宅地建物取引士と兼任することはできません。
2.マンション管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。
※ 資産総額 - 繰延資産等 - 負債総額 ≧ 300万円
4.登録事項の変更の届出
提出書類早見表・届出様式等はこちら
