管理業務主任者申請に要する書類等一覧
番 号 |
必要書類 | 注意事項 | 登録申請 | 交付申請 | 登録事項の変更 | 再交付 | 登録 消除 |
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実務 講習 受講者 |
実務 経験者 |
新規 | 更新 |
氏名 変更 |
住所 変更 |
本籍 変更 |
従事先 変更 |
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試験 合格後 1年 以内 |
試験 合格後 1年 経過 |
||||||||||||
1 | 申請書 |
○
|
○
様式第21号 |
○
|
○
|
○ | |||||||
2 | 収入印紙 | 消印無効 | ○
\4,250
|
○
\2,300
|
△ \2,300
※8 |
× | × | × | ○
\2,300
|
× | |||
3 | 住民票(原本) | 発行から3ヶ月以内 (マイナンバーの記載は不要) |
〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 ※7 |
× | × | × | △ ※3 |
4 | 合格証明書(原本) | 合格証書ではありません。 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 |
登録実務講習修了証(登録講習)
登録講習修了証明書(交付講習)
(原本)
|
交付申請の場合は、申請日前6月以内に行われる講習 |
○
登録 講習
|
× | × |
○
交付
講習
※4 |
○
交付
講習
※4 |
× | × | × | × | × | × |
6 | 基幹事務であること ※1 |
× | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
7 | 登記されていないことの証明書(原本)
※5
|
発行から3ヶ月以内
成年被後見人・被保佐人
|
〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 身分証明書(原本)
※2 ※5
|
発行から3ヶ月以内 |
〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 誓約書
(様式第十九号)
|
〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10 | 戸籍抄本 | 発行から3ヶ月以内 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | △ ※3 |
11 | 顔写真 (申請書貼付用+主任者証貼付用) |
カラー 縦3㎝×横2.4㎝ (裏面に氏名・撮影日時記載)
|
○ 1枚 |
○ 1枚 |
○ 2枚 |
〇 2枚 |
〇 2枚 |
△ 1枚 ※8 |
× | × | × | 〇 1枚 |
× |
12 | 登録通知書 | 登録時に送付されたハガキ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 管理業務主任者証 | × | × | × | × | 〇 ※9 |
△
※8 |
× | × | × | 〇 (汚損・ 破損) |
〇 | |
14 | 返信用封筒 (長形3号) |
返信先の住所・氏名を記載し、切手(現在の料金460円分)を貼付 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
△
※8 |
× | × | × | 〇 | × |
15 | 医師の診断書 | × ※5 |
× ※5 |
× | × | × |
×
|
× | × | × | × | △ ※6 |
※1 | 実務経験となる職務内容:法第2条第6号に規定する「基幹事務」(①管理組合の会計の収入及び支出の調定、②管理組合の出納、③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)のうちいずれかの事務に関するもので、管理組合等と直接接触のある部門(補助的な業務については除く)での業務経験です。 |
※2 | 外国籍の方は不要です。 |
※3 | 死亡又は失踪の宣告を受けた場合には、住民票の除票や戸籍抄本等のその事実が記載された書類の写しをご提出ください。 |
※4 | 新規交付申請は、申請日前6月以内に実施される交付講習を受講してください。 更新申請は、有効期限満了日前6ヶ月以内に実施される交付講習を受講してください。 有効期限満了の案内通知は行っておりませんので、計画的に講習を受講いただき、交付申請してください。 ・有効期限が過ぎた場合は、更新ではなく新規交付申請となります(提出書類は更新同様)。 |
※5 ※6 ※7 ※8 ※9 |
・登記されていないことの証明書:法務局、地方法務局の本局の戸籍課で取得できます。 ・身分証明書:本籍のある自治体で取得できます。 登録申請には、『登記されていないことの証明書』及び『身分証明書』が必要です。 <証明事項> ●登記されていないことの証明書 ①成年被後見人、被保佐人とする記録がない。 ●身分証明書 ①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 ②後見の登記の通知を受けていない。 ③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。 番号7及び8の書類については、事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(原本 発行から3ヶ月以内)及び身分証明書(原本 発行から3ヶ月以内 破産)をご提出していただくことも可能です。 管理業務主任者が、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態になった場合、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書をご提出ください。 「住所」の登録事項の変更届を行う場合、変更届出書とともに住民票の添付が必要です。住所変更の手続きをしないまま2回以上転居している場合、住民票のほか、戸籍の附票(原本)又は住民票の除票(原本)を添付してください。 ・登録簿上の住所からの異動が証明されたものが必要となります。 大阪市等の一部自治体では、同一区内等の転居の場合に、「前住所欄」に直近区外住所等が記載され、前居住地に係る記載がないものが交付される場合がありますので、前居住地の住所の記載された住民票の交付を受けてください。 【参考:大阪市総合コールセンター】https://www.osaka-city-callcenter.jp/faq/detail.aspx?id=2191 住所表示変更の場合、住居表示変更証明書等を添付してください。 氏名変更に伴い主任者証の発行がある場合は、収入印紙を貼付し、顔写真、返信用封筒及び主任者証又は主任者証の写しを提出してください。 交付申請書を受付してから主任者証発行までは、約30日かかります。 申請から発行までの期間に主任者証の使用見込がある場合は、主任者証のコピーを添付し、新しい主任者証が届き次第、主任者証を返納してください。 管理業務主任者証の交付を受けるまでの手続 www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000257.html (国土交通省HP) |
旧姓使用を希望される場合は、管理業務主任者証に旧姓を併記することができます。
申請書には、「現姓[旧姓] 名前」と記載し、申請してください。
【管理業務主任者証の返納について】
管理業務主任者証の有効期限が満了したとき、更新により新たに管理業務主任者証の交付を受けたときなど、お持ちの管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに以下の【お問い合わせ先・申請先】まで管理業務主任者証を郵送してください。
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第三係
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
電話 06-6942-1141(代表)
※お問い合わせは、9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日除く)の間にお願いします。
※管理業務主任者の住民票所在地が、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の方は必要な書類を上記の【お問い合わせ先・申請先】に提出してください。
上記以外の都道府県に住民票所在地がある方は、各所在地を管轄する地方整備局へお問い合わせをお願いします。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html(国土交通省HP)