建設業許可

4.建設業の許可申請・変更手続について


(1)許可申請の手続について

1)許可申請書及び法定書類の準備

建設業の許可を受けようとする場合は、許可行政庁に「許可申請書及び法定書類」を提出する必要があります。




 2)許可要件等の確認のために必要な書類

上記1)の法定書類においては、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料等、建設業許可の確認のための書類も求めています。必要な書類の具体的内容については下記をご参照ください。




3)建設業許可申請の手引き・記載例 

申請書類の記入方法、その他詳細については「建設業許可申請の手引き」及び「建設業許可申請関係書面の記載例」を確認してください。下のリンクからPDFデータをダウンロードすることができます。




4)事業承継・相続に伴う認可申請書類 

下のリンク先のページからダウンロードすることができます。




5)申請書等の提出方法・提出先  

提出方法(郵送の場合)

書類を下の宛先まで郵送してください。その際は、下のリンクから専用の宛先用紙をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入のうえ封筒に貼り付けて送付してください。


<宛先>
 〒540-8615 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階
 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係宛て

<注意点>

【送付方法について】

・重要な書類については、一般書留など記録の残る配達方法により送付してください。

・審査中、問い合わせをさせていただくことがありますので、提出される書類の控えを保管してください。


【受付について】

・書類の受付日は発送日ではなく、近畿地方整備局の受付日となりますので、余裕を持って発送してください。

・受付印は、副本(申請書1枚目のコピーのみ)に押印し返送します。返送用の封筒(切手貼付・返送先記載のもの)を同封ください。(返信用封筒が同封されず、提出のみいただいた副本は、一定期間 (3ヶ月程度)経過後、処分します。)

 

提出方法②(持参の場合)

書類を下の場所まで持参してください。


<持参先>
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階  近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

 

<受付時間>

午前9時30分~午後4時30分

※「平日の正午から午後1:00まで」及び「行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日」は除きます。


<注意点>

【受付について】

・事前の予約はできません。

・窓口で本人確認を行いますので、従業員の方は社員証等、行政書士の方は行政書士証等の提示をお願いします。

・副本に受付印を押印し、お返しします。

・受付時間中は随時、提出書類の形式チェックをさせていただきます。専用受付窓口はありませんので、混雑する際には、お待ちいただくことがあります。時間に余裕をもってお越しください。

※郵送による申請にご協力をお願いします。


【その他】

・審査中、問い合わせをさせていただくことがありますので、提出される書類の控えを保管してください。

・合同庁舎はセキュリティゲートを設置しています。1階受付において来庁者受付票に必要事項をご記入いただくとともに、身分証をご呈示いただき、「一時通行証」をお受取りのうえ入館してください。

・駐車場は数に限りがありますので、なるべく公共交通機関でのご来庁をお願いします。
 


(2)許可後の手続について

1)変更届等の提出について

許可を受けた後、下の「届出事項一覧」に該当する変更事項があった場合は、「変更届出書」、「廃業届」等を提出期限内に提出する必要があります。

※「届出事項一覧」中の別紙⑤とは、上記(1)3)にある「建設業許可申請の手引き」のP36~P45をいいます。

 

2)提出方法・提出先  

申請書と同様です。上記の(1)5)をご確認ください。



(3)お問合せ先

国土交通大臣(近畿地方整備局管内に主たる営業所を置く場合)の許可を受けようとする場合は下記のお問合せ先へ、それ以外の許可を受けようとする場合は、許可を受けようとする各許可行政庁へ直接お問合せください。


近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係

06-6942-1141(代)


(4)その他参考資料