目次をクリックすると該当箇所にジャンプします。
- 2.お知らせ
- 新型コロナウイルス感染症関係
- 許可申請・変更届の提出について
- 建設業許可申請書類等の押印の不要について
- 経由事務廃止関係
- 8.その他
- 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム
- 建設業許可業者数
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
建設業許可の許可証明書の申請方法については下記をご参照ください。
なお、即日発行は行っておりませんのでご注意をお願いします。
平成27年4月1日より個人情報の保護のため閲覧が制限される様式が増え、以下の様式は閲覧ができなくなりました。
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 経営業務の管理責任者の略歴書(様式第7号別紙)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
- 施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
- 株主(出資者)調書(様式第14号)
- その他、合格証明書、監理技術者証、身分証明書、登記事項証明書や納税証明書なども閲覧対象外となります。
(書類の破損を防ぐため、申請書と決算変更届の紐綴じにご協力をお願いします。)
平成27年4月1日より都道府県において大臣許可業者の許可申請書等の閲覧ができなくなりました。