許可・経審に係る書類提出先が変わります



1.経緯及び概要

・令和元年5月31日に成立し、同年6月7日に公布された、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)において、建設業法の許可申請等に係る都道府県経由事務を廃止することが規定されています。

・同規定は令和2年4月1日に施行され、これにより同日以降、建設業許可申請書(新規、更新等)、決算変更届等の各種届出、経営事項審査申請書の提出先が、各府県から近畿地方整備局へ変わることとなりました。

・建設業者のみなさまには、下の2.に示す各種書類を、各府県を経由することなく近畿地方整備局へ直接、郵送または持参により提出いただくこととなります。





2.提出先変更の対象となる書類

・建設業許可申請書及びその添付書類

(建設業法第5条、第6条及び建設業法施行規則第2条、第3条、第4条、第5条関係)

・変更・廃業等の届出書及びその添付書類

(建設業法第11 条、第12 条及び建設業法施行規則第7条の2、第8条、第9条、第10 条関係)

・経営規模等評価申請書及びその添付書類

(建設業法第27 条の26 第2項、第3項及び建設業法施行規則第19 条の6、第20条第3項、第4項関係)

・総合評定値の請求書及び経営状況分析の結果の通知書

(建設業法施行規則第21 条の2第2項関係)

・上記の書類に係る確認書類



3.提出先変更の対象となる業者

近畿地方整備局管内(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山各府県)のいずれかに主たる営業所を有する大臣許可業者の方



4.提出部数

▶ 建設業許可申請書・決算変更届・変更届 : 正本1部、副本1部 ※

          ※副本は申請の場合は「様式第1号」のコピーのみ、変更届出の場合は「様式第22号の2」のコピーのみ、
      決算変更届の場合は「別紙8」のコピーのみをご提出ください。

▶ 経営事項審査関係書類 : 正本1部



5-1.提出方法①(郵送の場合)

書類を下の各宛先まで郵送してください。その際は、下のリンクから専用の宛先用紙をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入のうえ封筒に貼り付けて送付してください。


<宛先> 

令和4年11月21日(月)から
▶建設業許可申請書・決算変更届・変更届

〒540-8615

大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階

近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係宛て

 

▶ 経営事項審査関係書類

〒540-8615

大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階

近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 調査係宛て

<注意点>

【送付方法について】

・重要な書類については、一般書留など記録の残る配達方法により送付してください。

・審査中、問い合わせをさせていただくことがありますので、提出される書類の控えを保管してください。


【受付について】

・書類の受付日は発送日ではなく、近畿地方整備局の受付日となりますので、余裕を持って発送してください。

・許可申請については、副本(「様式第1号」のみ、変更届出の場合は「様式第22号の2」のみ、決算変更届の場合は「別紙8」のみ)に受付印を押印します。返送致しますので、返信用封筒(切手貼付・返送先記載のもの)を同封ください。

・経営事項審査について、受付印をご希望の方は、副本(様式第25号の14のコピーのみ)と返信用封筒(切手貼付・返送先記載のもの)、もしくは受付印通知用はがき(切手貼付・返送先記載のもの)を同封してください。受付印通知はがきの場合は、下記のリンクから記入例をご確認のうえ、様式をダウンロード・印刷してご利用ください。

 



5-2.提出方法②(持参の場合)

書類を下の場所まで持参してください。


<持参先> 

令和4年11月21日(月)から
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎9階  近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課

 

<受付時間>

午前9時30分~午後4時30分

※「平日の正午から午後1:00まで」及び「行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日」は除きます。


<注意点>

【受付について】

・事前の予約はできません。

・窓口で本人確認を行いますので、従業員の方は社員証等、行政書士の方は行政書士証等の提示をお願いします。

・副本に受付印を押印し、お返しします。

・受付時間中は随時、提出書類の形式チェックをさせていただきます。専用受付窓口はありませんので、混雑する際には、お待ちいただくことがあります。時間に余裕をもってお越しください。

※郵送による申請にご協力をお願いします。


【その他】

・審査中、問い合わせをさせていただくことがありますので、提出される書類の控えを保管してください。

・合同庁舎はセキュリティゲートを設置しています。1階受付において来庁者受付票に必要事項をご記入いただくとともに、身分証をご呈示いただき、「一時通行証」をお受取りのうえ入館してください。

・駐車場は数に限りがありますので、なるべく公共交通機関でのご来庁をお願いします。
 



6.本件に関する問合せ先

近畿地方整備局 建政部建設産業第一課

建設業許可担当・経営事項審査担当 電話 06-6942-1141(代)