随意契約結果の公表について
以下のものは公表対象外となります。
- 予定価格が250万円を超えない工事又は製造
- 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
- 国の行為を秘密にする必要があるもの