無電柱化
道路法第37条
道路法第37条の改正趣旨
改正の趣旨は、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどによって、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障 をきたすようなことはできる限り避けなければならないため、防災上必要な観点から重要な道路については、緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されたものです。
道路法第37条の運用
*下記に該当する場合は、制限の対象となりません。
- 占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるもの
- 電柱を設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
新設電柱の占用制限
適用道路と制限の開始日
管轄事務所 |
路線名、占用を制限する区域
制限開始の期日
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路線図 |
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福井河川国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | 福井県域図 |
滋賀国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | 滋賀県域図 |
福知山河川国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | 京都府域図 |
京都国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | |
大阪国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | 大阪府域図 |
姫路河川国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | 兵庫県域図 |
豊岡河川国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | |
兵庫国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | |
奈良国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | 奈良県域図 |
和歌山河川国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | 和歌山県域図 |
紀南河川国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 |
既設電柱の占用制限
適用道路と制限の開始日
道路の種類及び路線名 (管轄事務所) |
占用を制限する区域 | 告示日 (期限開始の期日) |
公示資料 | 既設電柱 撤去計画 |
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一般国道1号 (大阪国道事務所) |
大阪市城東区蒲生四丁目一番二〇から 同市都島区東野田町一丁目一九番一まで |
令和6年5月31日 (令和14年6月1日) |
公開終了 | ||
一般国道24号 (和歌山河川国道事務所) |
和歌山市出島字大窪り二九九番一から 同市鳴神字畠ヶ逢一〇五九番一まで |
令和6年5月31日 (令和16年6月1日) |
公開終了 | ||
一般国道25号 (奈良国道事務所) |
大和郡山市筒井町一五八七番から 同市今国府町一七九番二まで |
令和6年5月31日 (令和16年6月1日) |
公開終了 | 令和6年度 | |
一般国道8号 (滋賀国道事務所) |
彦根市外町字外町二三三番二から 同市東沼波町字沢ノ上一八三番二番まで |
令和6年7月1日 (令和16年7月1日) |
公開終了 | ||
一般国道43号 (兵庫国道事務所) |
神戸市灘区新在家南町四丁目五二番一から 同市灘区岩屋南町三番まで |
令和6年7月1日 (令和16年7月1日) |
公開終了 | ||
一般国道171号 (京都国道事務所) |
京都市南区四ツ塚町六一番から 同市南区吉祥院這登西町四八番まで |
令和6年7月1日 (令和16年7月1日) |
公開終了 | ||
京都市南区吉祥院石原京道町一番一から 同市南区吉祥院石原西ノ開町二番二地先まで |
令和6年7月1日 (令和16年7月1日) |
公開終了 | |||
京都市南区久世川原町一二二番地先から 同市南区久世殿城町三五二番まで |
令和6年7月1日 (令和16年7月1日) |
公開終了 |