近畿地方整備局は、一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11 年法律第117 号)第7条第1 項の規定により、特定事業として選定し、同法第11条第1項の規定により、客観的評価の結果を公表します。 また、同法第8条第1項の規定により、民間事業者を選定するための公募を開始します。
募集要項 特定事業契約書(案) 別紙3 事業者が付す保険等 別紙4 サービス対価の算定及び支払方法 別紙5 需要変動に基づく調整 別紙6 業績等の監視及び改善要求措置要領 実施契約書(案) 別紙2 事業者が付す保険等 別紙3 需要変動に基づく調整 別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領 基本協定書(国) 基本協定書(市) 要求水準書(案) 参考資料1 国道2号 神戸三宮駅前空間の事業計画【神戸市HP】 概要版【神戸市HP】 本編【神戸市HP】 資料編【神戸市HP】 参考資料2 神戸の都心の未来の姿〔将来ビジョン〕【神戸市HP】 参考資料3 三周辺地区の『再整備基本構想』【神戸市HP】 参考資料4 神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画【神戸市HP】 参考資料5 神戸三宮「えき≈まち空間」・税関線景観デザインコード【神戸市HP】 様式集及び記載要領 様式(Word) 様式(Excel) 事業者選定基準
国土交通省近畿地方整備局及び神戸市は、令和7年1月24 日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11 年法律第117 号。以下「PFI 法」という。)第5条第3項の規定により、「一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等」及び「三宮バスターミナル特定運営事業等」に関する実施方針を公表しました。 今般、PFI 法第7条の規定に基づき、同事業を特定事業として選定したので、PFI 法第11 条の規定により客観的評価の結果をここに公表します。 令和7年1月28日 特定事業の選定について
国土交通省近畿地方整備局及び神戸市は、令和7年1月24 日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11 年法律第117 号。以下「PFI 法」という。)第5条第3項の規定により、「一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等」及び「三宮バスターミナル特定運営事業等」に関する実施方針を公表しました。 今般、PFI 法第7条の規定に基づき、同事業を特定事業として選定したので、PFI 法第11 条の規定により客観的評価の結果をここに公表します。
近畿地方整備局は、一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。 令和7年1月24日 実施方針の公表について
近畿地方整備局は、一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。