公共事業労務費調査の概要

公共工事設計労務単価について

公共事業労務費調査とは

 農林水産省及び国土交通省では、公共工事の発注の際に工事費の積算に使用するため、毎年、公共工事に従事する労働者の賃金を都道府県別及び職種別に調査し、その調査結果に基づいて「公共工事設計労務単価」を決定しています。この調査を「公共事業労務費調査」といいます。
 この調査は、調査月に調査対象となった公共工事に従事した建設労働者の賃金について、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記することにより賃金の支払い実態を調べるもので、昭和45年から毎年定期的に実施されています。
調査対象工事 ・二省(独立行政法人、特殊会社等を含む)、都道府県および政令指定都市等
 所管の公共工事等です。
調査月 ・10月の賃金を調べます。
・ただし、一定基準に該当する労働者のみ、9月の賃金を調べます。
調査対象労働者 ・調査月において、調査対象工事に従事した労働者です。
・元請企業、下請企業(警備会社を含む)を問わず、調査対象職種(51職種)
 に該当する全ての労働者が対象です。

調査対象職種(51職種)

調査対象職種(51種類)は下記のとおりです。    
番号         職種名 番号           職種名 番号          職種名
01 特殊作業員 18 * さく岩工 35 * 左官
 02 普通作業員  19 * トンネル特殊工  36 配管工
 03 軽作業員  20 * トンネル作業員  37 * はつり工
 04 * 造園工   21  * トンネル世話役   38  * 防水工  
 05  * 法面工   22  * 橋りょう特殊工   39  * 板金工 
 06  とび工   23  * 橋りょう塗装工   40  * タイル工  
 07  * 石工   24  * 橋りょう世話役   41  * サッシ工 
 08  * ブロック工   25  土木一般世話役   42  * 屋根ふき工 
 09  電工   26  * 高級船員   43  * 内装工 
 10  鉄筋工   27  * 普通船員   44  * ガラス工 
 11  * 鉄骨工   28  * 潜水士   45  * 建具工 
 12  * 塗装工   29  * 潜水連絡員   46  * ダクト工  
 13  * 溶接工   30  * 潜水送気員   47  * 保温工 
 14  運転手(特殊)  31  * 山林砂防工   48  * 建築ブロック工 
 15  運転手(一般)   32  * 軌道工   49  * 設備機械工 
 16  * 潜かん工   33  型わく工   50  交通誘導警備員A 
 17  * 潜かん世話役   34  * 大工   51  交通誘導警備員B 
*は38職種を示す

調査の対象とならない労働者

以下のいずれかに該当する労働者は調査の対象外となります。
①調査対象職種(51職種)に該当しない労働者
②会社の役員
③賃金と経費(材料費、機械経費、燃料代など)の分離ができない労働者
④現場技術者(現場代理人、監理技術者、主任技術者 等)
⑤工事に直接携わらない労働者(事務員、営業職 等)
⑥オペレーター付きクレーンリースの運転手
⑦アスベストの除去作業に従事している労働者
⑧外国人研修生・技能労働者
⑨見習い・手元等
⑩年金等受給に伴い日当たり賃金を調整している労働者
⑪本調査によらず別途調査がおこなわれている職種
  

労務費調査のながれ

作成・提出いただく資料

調査票および確認資料の提出をお願いします。
調査票上の数値を確認資料で確認出来ない場合は無効データとなってしまう場合があるため、必ず確認資料もあわせて提出してください。

調査票と確認資料の提出時の注意点

1.個人情報の適切な取り扱いのため、調査票と確認資料には「氏名」を記載せず、「イニシャル(姓・
       名)」を記載いただくよう、お願いいたします。
2.確認資料は複数ありますので、それぞれの資料ごとにホチキス等で綴じていただき、右肩に①~⑭の
      資料番号を記載いただくよう、ご協力をお願いいたします。
  なお、調査票は綴じていただく必要はございません。
 

【賃金台帳の抜粋について】
 賃金台帳については冊子での提出ではなく、対象となる労働者部分のみの抜粋の提出で問題ありません。
   ただし、抜粋にあたっては以下の3点の内容が必ず読み取れるようにしてください。
   ・調査月分であること
   ・法定福利費控除額が確認できる資料であること
   ・過去1年間に臨時の給与を支給していた場合は、臨時の給与の支払月分も含むこと

 【就業規則の抜粋について】
  就業規則については冊子での提出ではなく、以下の4か所の抜粋の提出で問題ありません。
   ・表紙(会社名が記載されている箇所)
   ・勤務(労働時間・休憩時間・休日が分かる箇所)
   ・休暇(有給休暇が分かる箇所)
   ・賃金(基本給、手当、割増賃金、給与の差引、実物給与、臨時の給与が分かる箇所)