地区計画

地区計画
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルでの都市計画」です。策定主体は、市町村です。

○地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置や、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住民等の意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めていきます。

地区計画で定められるまちづくりのルール

(1)地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置

(2)建物の建て方や街並みのルール

(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化、など)

(3)保全すべき樹林地

【策定プロセス】
  • 地区計画の案は、市町村が条例に基づき、土地所有者等の意見を求めて作成します。
  • 地区計画の方針が策定された地区内では、土地所有者等が協定を締結して、市町村に対して地区整備計画の策定を要請することができます。
  • 市町村の条例で定めるところにより、地域住民から市町村に対し、地区計画の案の申し出ができます

【実現担保】
  • 通常は、届出・勧告によります。ただし、地区計画で定めたルールを市町村が条例化すれば、強制力が付与されます。
  • 特定の事項を定めた場合に、特定行政庁の認定・許可により、用途地域の用途、容積率、高さの制限を緩和できる場合があります。
いろいろな地区計画があります。
地区計画(昭和55年/平成14年制度改正)、沿道地区計画(昭和55年/平成8年制度改正)、集落地区計画(昭和 62年)、立体道路制度(平成元年)、用途別容積型地区計画(平成2年)、市街化調整区域での地区計画(平成4年/平成10年制度改正)、誘導容積制度 (平成4年)、容積の適正配分制度(平成4年)、街並み誘導型地区計画(平成7年)、防災街区整備地区計画(平成9年)