市街化区域と市街化調整区域

 線引き制度は、道路・公園・下水道などの基盤整備についての公共投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形成を図る目的で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分するものです。

市街化区域等の面積と人口

  • 面積
  • 人口

線引きの状況

線引きの状況
■線引きへの機動的な見直し■
市街化区域への編入を公共施設整備が確実でない段階で行うと、無秩序な開発やバラ建ちを招き、かえって劣悪な市街地を形成してしまうおそれがあります。そこで行われたのが下記内容です。

【定期的な見直し】
線引きの大枠を決める作業として、概ね5年ごとの都市計画基礎調査の結果を踏まえ、将来計画人口のフレームを算定し、これを整備・開発・保全の方針に位置づけることで、農林行政等と調整。

【保留解除】
定期的な見直しの時点に加え、保留フレームの範囲内で、具体的な地区について、計画的な整備の見通しが明らかになった段階で、随時、市街化区域に編入。