宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を下記の免許行政庁までお知らせください。
- 断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
- 長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
- 深夜や早朝に電話をかけられた
- 脅迫めいた発言があった
- 自宅に押しかけられ契約等を迫られた など
宅地建物取引業者の免許行政庁、免許証番号等の検索
・宅建業者等企業情報検索システムのページへ
国土交通大臣免許業者の場合の連絡先
・[大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県に本店を有する国土交通大臣免許業者]
近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 宅地建物取引業担当
06-6942-1141(代表)
・[上記以外に本店を有する国土交通大臣免許業者]
本店が所在する道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局
宅地建物取引業免許(大臣免許)の窓口一覧のページへ
都道府県知事免許業者の場合の連絡先
・当該都道府県の宅地建物取引業免許部局
宅地建物取引業免許(知事免許)の窓口一覧のページへ
個人情報の消去等について
個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされており(個人情報保護法第31条第1項)、プライバシーポリシー等に基づき、本人からの申し出によりデータ消去等に応じる場合もあります。本人から勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対し、データ消去等の申し出をされることも解決の手段として考えられますので、ご検討ください。