宅地建物取引業の免許申請書等について

※各様式の押印は不要になっております。
※申請書、届出書の鏡に付箋でも構いませんので、事務のご担当者様(手続きを委任されている場合は代理人)の
 氏名・連絡先を記載願います(補正等の際の連絡窓口として活用いたします)



1.令和6年5月25日から宅地建物取引業大臣免許の申請書類等の提出先が変更になりました

 ●令和6年5月24日までに提出する申請書等 ⇒ 主たる事務所の所在する都道府県を経由して提出
 ●令和6年5月25日以降に提出する申請書等 ⇒ 近畿地方整備局宛てに直接、郵送にて提出
                                      (リーフレット
  (注)都道府県知事免許に係る申請については、従前通り、各都道府県宛にご提出下さい。
オンライン申請(大臣免許のみ)が始まりました。(詳細はこちら)
オンライン申請をご利用の場合は、上記リンクのページより
「操作マニュアル(申請者編)」
「操作マニュアル(申請者編)別紙 宅地建物取引業法に関する申請」をご参照下さい。
上記で解決できない等、操作に関するお困りの場合はヘルプデスクにお問合せ下さい。
  ○オンライン申請ヘルプデスクの連絡先
 ・受付時間 平日8:30~17:00(12:00~13:00、土日祝日、年末年始を除く)
      メールは24時間受付可能ですが、受付時間外は翌開庁日に対応いたします
 ・電話番号 050-3033-6516通話料はお客様負担となります。)
 ※繋がりづらい場合がありますので、メールでの問い合わせをお勧めします。
・メールアドレス helpdesk-emlit@eMLIT.onmicrosoft.com

オンライン 申請 近畿地方整備局 宅地建物取引業 宅建 免許申請 大臣

2.免許申請書、名簿登載事項変更届出書、廃業等届出書について

下掲(1)~(3)の申請書類及び届出書類の提出ルールは以下の通りです。

 令和6年5月24日までは、主たる事務所の所在する都道府県宛ご提出ください。
 ⇒ 主たる事務所の所在する都道府県を経由して整備局へ提出されます。
  【必要部数】
   提出先の主たる事務所の所在する都道府県宛にご確認ください。


 令和6年5月25日以降は、近畿地方整備局宛てに直接、郵送にてご提出ください。
  【必要部数】
   正本1部、副本1部
   (受付印の受領を希望する場合には、上記に加えて申請書等の鏡1枚と
   
 普通郵便使用の切手を貼り付けした返信用封筒を同封すること)

(1)免許申請書(新規・免許換え新規・更新)
 ・免許申請の手引き(PDF)  
 ・申請書様式(excelPDF
  ※新規・免許換え新規の場合の登録免許税の納付の方法について(PDF

(2)名簿登載事項変更届出書
 ・名簿登載事項変更届出の手引き(PDF)  
 ・届出書様式(excelPDF

(3)廃業等届出書
 ・廃業等の届出について(PDF)  
 ・届出書様式(excelPDF


<免許証等の交付方法について>
 ・郵送による交付を希望される場合は、530円分の切手を貼付した角2封筒、
  もしくはレターパックを添付して下さい。
 ・直接窓口にお越しの際には、本人確認書類(申請法人との雇用関係が確認できるもの
  (代理人の場合は委任状等))をお持ち下さい。

3.その他の提出書類について

下掲(1)~(5)の書類は、提出時期に関わらず近畿地方整備局へ直接郵送にて提出して頂きます。
※(3)も原則郵送となります。

(1)免許証書換え交付申請書
 ・郵送提出。現在の免許証を添付すること。
 ・申請書様式(
excelPDF

(2)免許証再交付申請書
 ・郵送提出。
 ・申請書様式(
excelPDF

(3)営業保証金供託済届出書
 ・原則郵送提出。
 ・記載例(
PDF) ・届出書様式(excelPDF

(4)営業保証金取戻し公告済届出書
 ・郵送提出。掲載された官報を添付すること。
 ・届出書様式(
excelPDF

(5)債権の申出に係る証明願
 ・郵送提出。
 ・証明願様式(
excelPDF

<免許証等の交付方法について>
 ・郵送による交付を希望される場合は、
530円分の切手を貼付した角2封筒、
  もしくはレターパックを添付して下さい。
 ・直接窓口にお越しの際には、本人確認書類(申請法人との雇用関係が確認できるもの
  (代理人の場合は委任状等))をお持ち下さい。

4.業務を行う場所の届出書について

下記(1)の届出書の提出ルールは以下の通りです。

令和6年5月24日までは、業務を行う場所が所在する都道府県宛ご提出ください。
 ⇒ 業務を行う場所が所在する都道府県を経由して整備局へ提出されます。
  【必要部数】
   業務を行う場所が所在する都道府県宛にご確認ください。


 令和6年5月25日以降は、業務を行う場所が所在する都道府県と近畿地方整備局
  それぞれにご提出ください。
  近畿地方整備局宛の届出は郵送にてご提出願います。
  【必要部数】
   正本1部
   (受付印の受領を希望する場合には、上記に加えて届出書の鏡1枚と
    普通郵便使用の切手を貼り付けした返信用封筒を同封すること)
   近畿地方整備局に対する届出書の必要部数です。
    業務を行う場所が所在する都道府県宛の届出書の必要部数は、そちらにご確認ください。


(1)業務を行う場所の届出書(宅地建物取引業法第50条第2項の届出書)
 ・届出書様式(excelPDF

5.郵送及び問合せ先

〒540-8615
 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課
 宅地建物取引業 担当係
 (TEL)06-6942-1141(代表) 
※お問い合わせは、9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)の間でお願いします。