住宅宿泊管理業
登録業者の皆さまへのお知らせ
・更新の登録申請について、お忘れ無きようお願いします。
登録の有効期間は、5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。
有効期間満了について、事前にご連絡することはしておりませんので、ご注意ください。
・令和5年1月24日に「住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」が策定されました。登録業者の皆さまにおかれましては引き続き、法令に則した適正な業務運営をお願いします。内容については下記リンク先の「◆監督処分の基準」をご確認ください。
・令和5年3月の障害者差別解消法改正に伴い国土交通省対応指針についても改正がなされ、令和5年11月2日に公表されました。これにより、住宅宿泊管理業者を含む不動産管理業者においても、改正対応指針を踏まえた適切な対応が求められます。詳細は下記リンク先にてご確認ください。
・なお、住宅宿泊事業における宿泊者への対応としては、今後、改正・公開される予定の厚生労働省の各事業者向けガイドライン(「衛生事業者向けガイドライン」)を参考にしてください。
・令和6年能登半島地震による災害に伴い、災害救助法適用市町村に主たる事務所が存在する住宅宿泊管理業者に対して、登録有効期間延長などの特例措置が講じられることとなりました。詳細は下記リンク先をご覧ください。
1.登録申請について
1)登録制度の概要
2)申請書作成の手引き(申請方法、必要書類一覧、記載例等)
3)提出書類(様式集) PDF
【参考様式】身分証明書に代わる誓約書(外国籍の方の場合)
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。ただし、一定の拒否事由に該当するとき、申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けているときは登録を拒否されます。登録の有効期間は5年で更新申請が必要です。
登録を受けるには、申請書、登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める添付書類の提出が必要です。申請宛先は、本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局等です。本店又は主たる事務所の所在地が、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の場合は、近畿地方整備局長あてとなります。
【申請方法】
○電子申請:民泊制度運営システムによる電子申請が行えます。(民泊制度運営システムへのリンク)
※電子申請においては、一部システムで提出できない書類があります。それらの書類は別途郵送に
より原本1部を提出してください。
○書面申請:正本1部を郵送により提出してください。
〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 住宅宿泊管理業係 宛
【申請手数料等】
○新規申請・・・登録免許税
登録免許税は、大阪国税局東税務署若しくは国税収納を取り扱う金融機関で納付できます。
東税務署あて登録免許税として9万円納付し、領収証書原本を登録申請書に貼付してください。
登録免許税の納付(予納)方法について
【標準処理期間】
○標準処理期間(申請受理から処理完了までの期間の目安)は90日です。
記載漏れなど、申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。
あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。
【登録実務講習】
○住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、不動産関連の2年以上の契約実務
経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者と
して登録することができるようになりました。
○講習の実施日時、受講申込方法等は、それぞれの登録実務講習実施機関にお問い合わせください。
登録実務講習について(国土交通本省へのリンク)
2.更新申請について
~更新申請を提出される前に、ご確認ください!~
□登録情報(名称・氏名、住所、営業所の名称や所在地など)の変更手続漏れはありませんか?変更がある場合は更新申請とは別に変更届出書を提出する必要があります。
→現在の登録情報は「業者登録簿」にて確認できます。
□更新申請が提出できる期間ですか?
登録有効期間満了の日の90日前から30日前までが更新申請提出期間です。
→登録の有効期間は初回登録時に交付している「住宅宿泊管理業者の登録について(通知)」
という公文書に記載されております。
□更新申請に際して登録要件を満たしていますか?
例えば、2年以上の事業経歴で申請する業者が債務超過に陥っている場合は、登録できません。
→登録要件の詳細はこちらをご覧ください。
ただし、前回までの手続で電子申請を利用していない場合は、利用申込手続が必要です。
→システム利用申込手続についてはこちらをご覧ください。
また、一部書類はシステムでの送信に対応していません。別途郵送が必要となります。
○書面申請:正本1部を郵送により提出してください。
※消印はしないでください。
として取り扱われます。
3.登録事項変更の届出及び廃業等届出
2)提出書類(様式集) PDF
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業者は以下に変更があったときはその日から30日以内に届出る必要があります。
①商号、名称又は氏名及び住所、
②法人である場合においては、その役員の氏名、
③未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号または名称及び住所並びにその役員の氏名)、
④営業所又は事務所の名称及び所在地
廃業等の事由に該当することとなったときにも、その日から30日以内に届出る必要があります。
届出先は、登録申請と同様に本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局等です。登録申請と同様に、民泊制度運営システムによる届出及び郵送による届出が行えます。
4.業務体制の変更の報告
2)必要な体制に係る変更報告書面(表紙)
法23条第2項で定める書類(登録申請時に、住宅宿泊管理業を行うにあたり必要な体制が整備されていることを証するために提出した書類)の内容に変更があったものについては、速やかに関係書類を本店又は主たる事務所を管轄する整備局長等へ提出ください。
5.法令・通達等
2)法第34条関係 住宅宿泊管理受託標準契約書 Word
3)法第37条関係 従業者証明書(第9号様式)
4)法第39条関係 標識(第10号様式)
※自社HPがある業者にあっては、当該HPにも標識掲載事項を掲載するようお願いします。
5)住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について
6)住宅宿泊管理業者の個人情報等の取扱いについて
6.住宅宿泊管理業者登録簿(住宅宿泊管理業者の一覧)
・近畿地方整備局の管轄以外の住宅宿泊管理業者 (国土交通本省へのリンク)
※法律によって閲覧は認められておりますが、謄写は認められておりませんので、
印刷することはできません。
※登録業者情報は「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも検索できます。
7.その他
1)民泊制度ポータルサイト(http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/)
住宅宿泊管理業の詳細については、こちらもご参照ください。
2)個人データの漏えい等事案が発生した場合の対応について
住宅宿泊管理業者は、宿泊者名簿に記載された宿泊者情報等の個人データの漏えい等事案が発生した場合は、速やかに事実関係等を、地方整備局等へ報告するよう努めなければなりません。
また、漏えい等事案が住宅宿泊事業者から委託を受けた住宅宿泊管理業務に係るものであるときには、委託元である住宅宿泊事業者からも個人情報保護委員会へ事実関係等を報告する必要があるため、住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者へ事案の発生及び事実関係を報告する必要があります。
報告書の様式及び対応の詳細等については、下記ページをご確認ください。
8.お問合せ先
住宅宿泊管理業登録に関するお問合せは下記にて受け付けています。
近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 住宅宿泊管理業係
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
電話 06-6942-1141(代表)
受付時間 9:30~12:00 13:00~16:30
(但し、閉庁日を除く)