管理業務主任者

法令・概要等

マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 

管理業務主任者の登録等

お知らせ
 管理業務主任者証の有効期限切れが増えています。有効期限は5年間となっており、期限を過ぎると無効となります。
管理業務主任者証の交付を受けていない間(有効期限切れの間)は、下記3点の事務を行うことは出来ませんので、有効期限の把握には十分にご注意下さい。

①重要事項説明及び重要事項説明書の記名・押印
②契約成立書面の記名・押印
③管理事務の報告

お問い合わせ先・登録申請先
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第三係
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
電話 06-6942-1141(代表)
※お問い合わせは、9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)の間にお願いします。

その他

関連サイト

管理業務主任者試験・登録実務講習・交付講習の情報等が掲載されています
標準管理規約、マンション管理標準指針、マンション管理士等について掲載されています