河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所) トップページへ戻る



河川保全利用に関する提言


 4.今後の占用許可手続の流れ(資料)


対象となる公園などの面的占用については、今後は以下の占用許可手続きの手順で行なわれるものと考えます。

1.河川管理者(以下「管理者」という)は、占用許可の申請者(新規、変更及び更新)に占用許可申請説明書の提出を依頼します。
2.管理者は、意見照会書に占用許可申請説明書を添付し、河川保全利用委員会(以下、「委員会」という)に付託します。
3.委員会は、必要に応じて現地調査を行い施設状況の確認をします。
4.委員会は、管理者および申請者から占用施設の説明を受けます。
5.委員会は、審査を行って、管理者に意見を提案します。
6.管理者は、意見などを参考にして判断し、申請者に環境保全・再生の観点の指導を行います。
7.申請者は、上記指導を踏まえて、河川法に基づいた申請を管理者に行います。
8.管理者は、河川敷地占用許可準則に基づいて自治体(関係市町)に意見聴取を行います。
9.管理者は、意見を受け止めたうえで審査を行い、河川法に基づく許可(必要に応じて占用期間など短縮を行う場合もあり得ます)又は不許可の決定を行います。
10.管理者は、委員会に対して、決定結果などの報告を行います。

占用許可制度の流れ(公園等)

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