(名称) |
第1条 |
本会は「紀の川流域委員会勉強会」(以下「勉強会」という。)という。 |
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(設置) |
第2条 |
紀の川流域委員会(以下「委員会」という。)規約第8条に基づき設置する。 |
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(目的) |
第3条 |
勉強会は、現行の「紀の川水系工事実施基本計画」について、委員が知見を深めるために設ける。 |
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(組織及び運営) |
第4条 |
勉強会の構成メンバーは委員とする。なお、委員の代理出席は認めない。
河川管理者は、勉強会に対して現行の「紀の川水系工事実施基本計画」について説明や意見を述べる。 |
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- 当勉強会については、委員の定足数は設けないものとする。
- 勉強会が必要と認めた場合、委員以外の専門的な知識を有する者に出席を求めることができる。
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(座長) |
第5条 |
勉強会には座長を置くこととし、委員長が指名する。 |
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- 座長は会務を総括し、勉強会を代表する。
- 勉強会は座長が召集し、運営は勉強会が行う。
- 座長に事故がある時は、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
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(情報公開) |
第6条 |
勉強会で議論された内容については、座長が委員会で報告する。 |
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- 勉強会資料は公開する。
- 河川管理者は、前項で定めた内容について積極的に情報公開に協力する。
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(運営方針の改正) |
第7条 |
本運営方針の改正は、委員会において定める。 |
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(雑則) |
第8条 |
本運営方針に定めるもののほか、勉強会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。 |
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付則
(施行期間) |
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この運営方針は、平成14年6月12日から施行する。 |