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第3回 紀の川流域委員会準備会議

日時: 平成13年3月30日(金)
国土交通省近畿地方整備局

2.議事 /2-2 紀の川流域委員会委員候補の選定基準と候補の選定
 
2.議事
 
2-2 「紀の川流域委員会のあり方について」
 
中川議長
   それでは2-2「紀の川流域委員会のあり方について(答申)(案)」についてご説明をお願いしたいと思います。

庶務(和佐)
   「紀の川流域委員会のあり方について(答申)(案)」を読み上げて説明とさせていただきます。

[ 省略:資料-2「紀の川流域委員会のあり方について(答申)(案)」の説明 ]
 
中川議長
   ただいま答申(案)についてご説明をいただきましたが、委員の先生方、何かご意見あるいは訂正すべき点がございましたら、ご指摘願いたいと思います。

養父委員
   1つだけよろしいですか。

中川議長
   はい。

養父委員
   3ページの「紀の川流域委員会の規約の骨子」の(情報公開)のところで「河川管理者は、前項で定めた内容について積極的に情報公開する」。もちろん、河川管理者はそうだと思うんですが、委員会が公開するんですね。作業は河川管理者がする。庶務がする。そのへんがあいまいではないでしょうか。

中川議長
   「河川管理者は、前項で定めた内容について」というのは委員会で定めた内容です。

養父委員
   そうですね。

中川議長
   前回の準備会議では、情報公開は委員会の庶務だけでは不十分だから、ということであった。

養父委員
   「河川管理者が積極的に情報公開する」ということになると、そのへんを含み合って理解できるかなと思うわけですが。

中川議長
   これは前回議論になりましたけれども、委員会として公開すべき情報を河川管理者側がまた公開する。

養父委員
   そうですね。

庶務(和佐)
   河川管理者も流域委員会で決まった内容について積極的に情報公開していただく。だから、河川管理者が勝手に取り決められた内容をいじって公表するのではなく、流域委員会で決められた内容について、そのままそっくり情報公開していただくということでございます。

水野河川調査官
   前回議論されたと思いますが、われわれ河川管理者の認識としましては「河川管理者は、前項で定めた内容について積極的に情報公開に協力する」というふうに理解しておりました。前回はそういうご議論ではなかったかという記憶があるのですが。「あくまで主体は流域委員会だ。お前らは積極的に協力せい」という意味合いであったと思っていますので「情報公開に協力する」という議論だったかと思っていますが。

中川議長
   そのニュアンスのほうがいいでしょう。

水野河川調査官
   お任せします。われわれはそういうふうに理解しておりましたということです。

中川議長
    「情報公開に協力する」ということです。

小田委員(和歌山大学教授)
   初めのところなんですが、準備会議からの答申と受け取れる部分と、そうではない部分があるんじゃないかという気がします。例えば3段目ですね。この流域委員会を近畿地方整備局が設置を予定している。この流域委員会を設置するためにこの準備会議ができたわけですね。これについても近畿地方整備局長が設置された。この委員会は「諮問した」というのではなくて、「諮問を受けた」わけですね。
 「諮問を受けて答申をしている」という形にしないと、これだと近畿地方整備局長ないしは近畿地方整備局が主体になるような文章になっているので答申にはならないのじゃないかという気がします。「この流域委員会を設置するにあたり、平成13年1月18日に近畿地方整備局長は「紀の川流域委員会準備会議」を設置し」の前に「本準備会議は」とか何かあったほうがいいんじゃないですか。「その設置を受けて委員会委員候補の選定と委員会の公開及び運営方針について」、「諮問を受けて」ですね。「諮問を受けて本準備委員会は以下の答申をする」とか、何かそういう文章にしないと、おかしくありませんか。

中川議長
   運営方針についての諮問を要請したんですね。

小田委員
   われわれが受けたわけですね。受けて、それに対する答申を。

中川議長
   ただ、このときの主語が何か近畿地方整備局長になっている。「準備会議を設置し、委員会委員候補の選定」というのは内容、「運営方針についての諮問を要請する」。「諮問を求めた」。

養父委員
   流域委員会準備会議に諮問を求めた。

小田委員
   求められた。

養父委員
   近畿地方整備局長がどこへ諮問されたか。

中川議長
   準備会議。設置主体は近畿地方整備局長だし、「運営方針について諮問を求めた」。

小田委員
   この「はじめに」というのは近畿地方整備局が書いている「はじめに」ではなくて、この準備会議が書いている「はじめに」なんですよね。すでに準備会議が設置されている。

中川議長
   「準備会議がそれを受けて」。

小田委員
   それに対して答申をしているという形にしないと文章がおかしいと思います。

中川議長
   だから、「諮問を求めた」で切って、その次の段で「これに本準備会議は今後、設置される委員会のあり方について慎重に審議した結果、本答申をまとめたので、ここに」とか、そういう形だと思う。

小田委員
   近畿地方整備局長に答申するわけですね。

中川議長
   そうです。

小田委員
   そういう形の文章にしないと。

中川議長
   「運営方針についての諮問を求めた」、ここまではいい。

小田委員
   「本準備会議はその諮問に基づいて今後設置される委員会のあり方について慎重に審議した結果を近畿地方整備局長に答申する」。そういう文章であればわかりやすいですね。

中川議長
   「本準備会議は別紙規約に基づいて」は要らない。

小田委員
   これは要らないですね。「本準備会議が今後設置されて」。

中川議長
   「今後設置される委員会のあり方について慎重に審議した結果」ですね。

小田委員
   「結果を答申する」。

養父委員
   この文章の主語は「準備会議」なんですね。

中川議長
   そうです。

養父委員
   「準備会議が今後設置される委員会のあり方について慎重に審議した結果をここに答申する」。

小田委員
   最後は「近畿地方整備局」でよろしいんですか。「局長」……準備会議には局長名で諮問されているとなると、局長に対してやることになるんじゃないですか。そのへんはどうなんですか。

中川議長
   全責任者としては近畿地方整備局長だから、これでいいんじゃないですか。
 その上ですね。「慎重に審議した結果をここに答申する」。「以下のとおり」。

小田委員
   「以下のとおり答申する」。

中川議長
   「結果を以下のとおり答申する」。
 それでは、「この流域委員会を設置するにあたり、平成13年1月18日に近畿地方整備局長(以下「整備局長」という)は「紀の川流域委員会準備会議(以下「準備会議」という)を設置し、委員会委員候補の選定と委員会の公開及び運営方針について諮問を求めた」。「諮問した」。その下が主体になって、「本準備会議は今後設置される委員会のあり方について慎重に審議した結果を以下のとおり答申する。近畿地方整備局においては、本答申を踏まえ、『委員会』を設置されたい」。これでいいでしょう。こうしましたら、下のほうで主体が明確になったと思います。
 それから、3ページの「2.紀の川流域委員会の規約の骨子」、これは言葉の問題なんだけど、2番目の(目的及び役割)の2行目に「紀の川河川整備計画【直轄管理区間】の策定にあたり、同河川整備計画について意見を述べることとともに、関係住民の意見の聴取方法について意見を述べることを目的に」と「意見を述べること」が2つ続くことになるので、これは「同河川整備計画ならびに」か「同河川整備計画および」にして「関係住民の意見の聴取方法について」ということでいいんじゃないですか。「河川整備計画についての意見を求める」ことと「関係住民の意見の聴取方法を見直す」ことの2つだから、「同河川整備計画および」か、「ならびに」、この場合は。「同河川整備計画ならびに関係住民の意見の聴取方法について意見を述べることを目的に」と、こういうふうに直してください。

養父委員
   同じ部分ですけど、【直轄管理区間】と括弧付きになっていますけれども、この括弧には何か意味があるんですか。

中川議長
   恐らく県管理の区間についての河川整備計画というのもあるんですよ。

養父委員
   この括弧がついています。

小田委員
   この丸括弧。

養父委員
   なぜここだけ、この括弧なのか。

中川議長
   これは普通の括弧でいい。何か意味あるのですか?

庶務(和佐)
   特にございません。普通の括弧に直させていただきます。

小田委員
   議長、もう1点、よろしゅうございますか。

中川議長
   はい。

小田委員
   6ページの「4.紀の川流域委員会の運営方針(案)」の1つ目に「委員会の運営方針(審議の進め方や公開方法等)は委員会で決定するものとする」とあります。これはここで議論をしたと思うんです。ところが、その前のページの「3.紀の川流域委員会の公開方法(案)」でもちろん(案)ではありますが、「審議の結果下記のとおりとなった」と公開方法を準備会議でかなり決めているわけですね。そうすると、「流域委員会で決定してするものとする」といっていながら、既にかなりシビアに決められている。この点はどうなんでしょう。(案)ですから当然、流域委員会で変更はあるかもしれないですが、「公開方法」というのは取っておいて、「審議の進め方等」ぐらいにしておいたほうがいいんじゃないでしょうか。

中川議長
   タイトルですか。

小田委員
   いえ、「3.」はそのままでよろしいかと思うんですが、「4.」の最初の括弧のなかで「委員会の運営方針(審議の進め方や公開方法等) 」とあります。この「委員会」というのは紀の川流域委員会ですね?

中川議長
   ええ、これは紀の川流域委員会です。

小田委員
   5ページのほうで、われわれのほうでもう詳しくやっていますので。それを決定するという意味であれば、それでいいんですけれども、そうでないとすれば、「公開方法等」というのは消してしまって「審議の進め方等」ぐらいにしておいたほうがいいのかなという気がするんですが。

養父委員
   「紀の川流域委員会の運営方針(案)」のところで公開方法等については委員会で決定することになっていますけれども、準備会議でほぼ大まかに決まっていますから。

小田委員
   それが「決定する」という意味合いだったら結構です。

養父委員
   いや、両方取れるのでね。

中川議長
   これはボツにしてもいいということにもなりますね。

養父委員
   だから、「審議の進め方等」でもいいんじゃないですか。

小田委員
   「等」が入っていたらすべてのことを含めるということですからね。前のところに「公開方法」というのが出ていますので。

中川議長
   そうしましょうか。「委員会の運営方針(審議の進め方等) は」と。

小田委員
   そのほうがよろしいんじゃないかと思います。
 それから、5ページの「3.紀の川流域委員会の公開方法(案)」の「(3)公開の方法」で「委員会資料及び議事録は個人名等のプライバシーに関する部分を除き公開するものとし」としているが、これは必ずしもそうじゃないんだと思います。「プライバシーが侵害される」というか「プライバシー保護に抵触する」というか、例えばさきほどの様に、「積極的に個人名を出してくれ」という場合もあるし、そうでない場合もあるわけです。はっきりいえば、個人名が出てくれば、一々おうかがいするというか打診すればいいんだけれども。そういうふうな表現として「プライバシー保護にかかわる」。と言う表現にしてはどうですか。

岩橋委員(岩橋健法律事務所・弁護士)
   「留意して」

中川議長
   「プライバシー保護に留意しつつ公開する」のほうがいい。
 それから、先ほど「紀伊丹生川ダム建設を考える会」のところの最後の要望があったんですけれどもね。できるだけたくさんの人に傍聴の機会を与えるために、日曜とか祝日に開催する。あるいは開催場所も必ずしも和歌山市内に限定せずに流域の町で公平にお願いしたいということがあるんですけれども、これを次の流域委員会に申し送ろうと思うと、何かそういうニュアンスのものを入れておく必要があるのではないかということが1つあります。
 例えば「(2)傍聴の方法」の3番目「委員会開催の案内は、近畿地方整備局及び流域内出先機関のホームページや報道機関を通じて行うものとする」というものに、表現はどうかわかりませんが、例えば「開催日及び場所についても可能な限り多くの流域内の住民が傍聴できるよう配慮する」とか、何かそういうニュアンスの表現をプラスしてつけておいていたらどうかなと思います。

岩橋委員
   そうですね。そのへんは申し入れがありますでしょうから、その方がよいです

中川議長
   これからもどんどん申入れがあると思いますが、それをどう扱うか。これは流域委員会で取り上げていくべき問題なんですが、いまのところ、そういう要望があるとすれば「この委員会の開催日時及び場所についても可能な限り多くの市民が傍聴できるよう配慮する」、そういうふうにしましょう。

庶務(和佐)
   はい、わかりました。

岩橋委員
   5ページに「3.紀の川流域委員会の公開方法(案)」が書いてあります。それから、6ページに「4.紀の川流域委員会の運営方針(案)」が書いてあります。3ページの「2.紀の川流域委員会の規約の骨子」というところにはそれが盛り込まれています。だけど、「公開方法」のほうが重視されているみたいで、いちばん下のところに(情報公開)というのが書いてありますが、「運営方針」のほうはこの「規約の骨子」のどこかに書いてあるんでしょうか。運営方針のなかに公開方法が入っているか入っていないか、さっき議論になりましたけれども。それと同じ問題で「情報公開だけではなくて運営方針そのものを紀の川流域委員会で決めるのが本則だ」ということがどこかに入っていたほうが自然じゃないでしょうか。あるいは「情報公開」だけではなくて、そこのところに「運営方針」という言葉をどこかに入れたほうがいいんじゃないでしょうか。その上のほうの(組織等)に入れたほうがいいのかもしれませんし、入っている趣旨かもしれませんけれども、そこのところはどうみたらいいでしょうか。

中川議長
   流域委員会の運営に関しては、ということですか。

岩橋委員
   はい。

中川議長
   それは初っぱなにないといけないんだけれども、例えば最後の(雑則)のところに「本規約に定めるもののほか」と書いてありますね。

岩橋委員
   はい。

中川議長
   「委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める」。それが、ここに載っている規約以外のことなんだけれども、例えばその規約の実際の運営というのが3ページ目の(組織等)とか(委員長)とか書いてあるもので、例えば「過半数で決定する」とか、それぐらいでいいのかどうか。こういうことでしょうね。

岩橋委員
   「運営方針」という言葉がこの(組織等)の最後の行に出てくるんですね。

中川議長
   「委員会の運営方針は委員会で定める」という。

小田委員
   ここは簡単に流してある。

中川議長
   確かにそれが明確に規定されていることには、例えば(情報公開)のところで「情報公開方法については委員会で定める」と書いてあるのだから、そのおおもとになる。

岩橋委員
   運営方針もどこかに入ったほうが自然かなという感じがするんです。

中川議長
   そうしたら、最初の方に入れたらどうでしょうか。

養父委員
   (組織等)の最初ぐらい。

中川議長
   そうですね。だから、「本委員会の運営方針」だけでは具合悪い。

小田委員
   (組織等)のなかにもある種、運営方針みたいなものが入っていますね。どういう形で委員会を進めていくのかということが必要です。

岩橋委員
   ああ、そうですね。

小田委員
   だから、一括りで(組織・運営方針等)にすればそういう見方もある程度できると思います。

中川議長
   やはりタイトルですね。(組織等)と書いてあるのを(組織・運営方針等)にする。

小田委員
   例えば「少数意見がある場合には必要に応じてこれを付するものとする」というのは一種の運営方針ですからね。組織ではないわけですから。「組織ならびに運営方針」というふうにしておいたら、どうでしょう。

中川議長
   「組織及び運営方針」としましょう。

小田委員
   そうですね。それでもいいですね。

中川議長
   それでは、その表題を(組織等)を(組織及び運営方針)というように直させていただきます。
 あと、「2.紀の川流域委員会の規約の骨子」があって「4.紀の川流域委員会の運営方針(案)」が出ているんですけれども、先ほどおっしゃったように、(組織及び運営方針)のところが「4.」に移されている部分があるみたいですね。任期などはいいんですけれども、例えば「(組織及び運営方針)」の4番目の「委員会は、必要と認める場合には、具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として追加するよう整備局長に要請することができる」と書いてある。これは「4.紀の川流域委員会の運営方針(案)」のなかには入ってない。その下の「委員会は、専門的な事項を審議する必要が生じた場合には、委員以外の専門的な知識を有する者の出席を求めることができる」は「4.紀の川流域委員会の運営方針(案)」の5番目にそのまま載っています。部会もそのまま載っています。これはどういう整合性をとったらいいでしょう。

養父委員
   この(組織及び運営方針)がございますね。そこへ恐らくこの「運営方針(案)」の分が入って整理されるんでしょう。

中川議長
   さっきの「情報の公開」と「運営方針」を足したわけですか。

養父委員
   ええ。

中川議長
   抜き出したわけですが、この「運営方針」は実際にどういうような進め方をしていくかということですね。

養父委員
   そうですね。

中川議長
   だから、委員の任期のこととか、委員長のこととか、組織そのものの具体的なものは除いておく。運営のやり方ということですね。そのなかに、この「2.」の「骨子」のなかに入っておって「4.」の「運営方針」に入っていないものもあって、どっちが上位になるのかということになると非常に問題だと思うんです。だから、入れるんだったら、一応全部入れておかなければいけないんじゃないですか。あるいは、ダブるようなものは全部省いてしまう。まあ、恐らくは「規約の骨子」、規約が優先するんだろうから、そういうふうにしますか。

養父委員
   先ほど(組織及び運営方針)というタイトルに変わりましたよね。そうすると、ここにも運営方針も入ってくるわけですね。

岩橋委員
   「2.」の「規約の骨子」の(組織及び運営方針)のところには、だいたい「委員の任期はどうですよ」とか「再任できますよ」とか「意志決定は過半数でやりますよ」とか「代理出席はだめですよ」というようなことが書いてあるわけですね。それで、「専門家にも来てもらいますよ」とか「部会もできますよ」ということが書かれているわけです。6ページの「4.」の「運営方針(案)」のほうにあるもので「規約の骨子」に入っていないものは2番目、3番目、4番目なんですね。「近畿地方整備局は河川管理者として委員長の許可を得て説明や意見の表明を行うことができる」「審議の過程で委員以外の者から意見を聴取する必要が生じた場合は、委員長の判断により、聴く場合がある」というのが入ってないんです。「委員の任期」とか、そんなことではなくて、まさしくこれが運営方針じゃないかなという感じがするんですけれども。つまり、誰がどういうパートをもってやるかということですね。あるいは、4番目「委員会の内容等に関する意見は、郵送、FAX、電子メールにより文章で受け付け、受け付けた意見の取り扱いについては委員長が判断がするものとする」というように具体的な運営のやり方が書いてあるんですね。「運営方針(案)」のほうのそれが「規約の骨子」のほうには抜けているわけで、規約のなかからは、「運営方針(案)」は全部省かれちゃうような感じがありますね。だから、6ページの「運営方針(案)」の内容を「骨子」のほうにもこの3つぐらい組み込んだらどうかなと。組み込んでおいたら、ばらばらにならないで、規約をみればすぐにわかる。それだけをもっていれば「運営方針」も探せるということで便利じゃないかなという感じがするから、「規約の骨子」のなかに6ページのその3つぐらい放り込んだらいいんじゃないかな。あと、「運営方針(案)」のほうはどこかに散らばり忘れたりして、「「運営方針」は昔ありましたけれども、探せない」というようなことになってしまわないかなと思います。

中川議長
   「運営方針」というのは非常に基本的な、運営していくための取り決めみたいなもの、例えば委員会の内容をどうするとか、その意見をFAXでどうするというようなものは、逆にいえば具体的に運営をしていくための方法というか、方針ではなくて「運営細則」というものとして載せるべきではないかという問題も1つあると思います。

岩橋委員
   その基礎。

中川議長
   運営細則のようなものをつくるか附帯させるか。それだけピックアップしてやったらどうかなと思うんです。

岩橋委員
   私もそれはこだわりません。

中川議長
   そういうふうに整理し直しましょうか。確かに落ちるということは非常にまずいと思いますので。例えば部会を設置するというようなことは恐らく「運営方針」だと思うんですけれどもね。ただ、いまの「FAXで送る」とか「河川管理者が発言する」とか、それは審議の過程で起こってくる問題として「そういう点をきちんと認める」とか「認めない」とか、そういうことだと思うので、附帯的な事項、実際に委員会を運営していくうえでの必要事項として別に載せたほうがいいと思います。

養父委員
   そうですね。恐らく具体的にやるうえでの具体的な手続き論の話もあるでしょうから。

中川議長
   恐らく流域委員会が開かれたときに「運営方針」ならびに「運営方法」は委員会でまた議論されるでしょうから、まだまだ出てくると思うんです。これは「骨子」なんだから、そういった組み立て方にするということのご了解をいただいておいたらいいんじゃないでしょうか。

小田委員
   はい。

中川議長
   だから、この「運営方針(案)」の2、3、4はこのまま答申として出しておいたらいいと思うんですが、実際に今度、新しい委員会が開かれるときに、委員会規約のたたき台の案をつくらなければいけない。そのときに私がいまいったようなものを入れてつくっていただければいいんじゃないかと。そうすると、これが全部生きてくるということになると思うんです。

岩橋委員
   私のほうはそれで賛成です。

中川議長
   他に何かお気づきの点はございますか。

養父委員
   私も結構です。

中川議長
   小田先生、よろしいですか。

小田委員
   結構です。

中川議長
   それでは、いまの「答申(案)」についての訂正カ所をご確認願いたいと思います。
 まずは3ページ目の(目的及び役割)の2行目、【直轄管理区間】の括弧を普通の丸括弧にして「紀の川河川整備計画(直轄管理区間)の策定にあたり、同河川整備計画及び関係住民の意見の聴取方法について意見を述べることを目的に」とします。
 次の(組織等)を(組織及び運営方針)と修正します。
 それから、今度は5ページですか。

養父委員
   3ページの最後の(情報公開)のところは「情報公開に協力する」。

中川議長
   「河川管理者は、前項で定めた内容について積極的に情報公開に協力する」と修正します。
 それから、4ページ目はないです。
 5ページ目、「3.紀の川流域委員会の公開方法(案)」の「(2)傍聴の方法」のいちばん下に「開催日時及び場所についても可能な限り多くの市民が傍聴できるよう配慮する」に修正します。

小田委員
   町民の方もおられるので「市民」よりも「関係住民」にしていただいたほうがいいと思います。

中川議長
   「可能な限り多くの関係住民が傍聴できるよう配慮する」この様に修正します。

小田委員
   はい。

中川議長
   それから、その下……

養父委員
   プライバシーのこと。

中川議長
   「(3)公開の方法」の最初のところで「委員会資料及び議事録は個人名等の」、これは要らない。「個人名等のプライバシー保護に留意しつつ公開するものとし」。この「個人名等」というのは要りますね。単純に「プライバシー保護に留意しつつ」これは具体的に書いておいたほうがいいですか。

岩橋委員
   いや、「プライバシー保護に留意しつつ」でいいんじゃないでしょうか。

中川議長
   「個人名等」と書いてあるからいいとは思いますけれども、「プライバシー保護に留意しつつ」としましょうか。「個人名等」を消す。

岩橋委員
   はい。

中川議長
   それから、6ページ目は「4.紀の川流域委員会の運営方針(案)」の最初の「委員会の運営方針(審議の進め方や公開方法等)は」の「や公開方法」は削って「委員会の運営方針(審議の進め方等)は委員会で決定するものとする」にする。
 いま修正しました箇所はそのように直して原案のままで答申するということにします。

岩橋委員
   1ページの「はじめに」のところの修正があります。

中川議長
   2番目の段落のところ、「この流域委員会を設置するにあたり、平成13年1月18日に近畿地方整備局長(以下「整備局長」という)は「紀の川流域委員会準備会議(以下「準備会議」という) を設置し、委員会委員候補の選定と委員会の公開及び運営方針について諮問した」、ここまではこのままでいい。
 次に、「本準備会議は、今後設置される委員会のあり方について慎重に審議した結果を以下のとおり答申する」、これでいいですね。
 その下、「近畿地方整備局においては、この答申を踏まえ、「委員会」を設置されたい」、これでよろしいですね。
 いま指摘した部分を修正したものを答申として近畿地方整備局長にお渡しするということにさせていただきまして、先ほど申しましたように、新しい流域委員会を開く場合、流域委員会にその規約の骨子、規約案をおつくりいただきます。そのとき、先ほど申しましたような公開案とか運営方針ならびに運営の具体的なやり方を一度整理してもらって、「組織及び運営方針」と実際に運営するうえでの「運営細則」のようなものを分けて規約案をつくっていただく。そういうことをしてはどうかと思いますので、その点、ご了解いただきたいと思います。
 それでよろしゅうございますでしょうか。何か他にご意見ございませんでしょうか。河川管理者、ご発言いただいても結構ですけれども。

水野河川調査官
   十分にいただきましたので、ございません。

庶務(和佐)
   それでは、庶務のほうで、いま審議していただいた内容について少し時間をいただけましたら修正ができます。その後、答申という運びで、庶務のほうが考えて整理していけばいいのでしょうか。

中川議長
   結構です。

庶務(和佐)
   わかりました。

中川議長
   きょう答申させていただくということにしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、いろいろと長時間にわたってありがとうございました。


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