1.紀の川流域委員会委員候補の選定基準と候補の選定について
会議の開催に先立ち、流域委員会委員候補の選定を非公開で開催した。
選定基準
- 紀の川に関する調査研究等を通じて紀の川の特性を理解している方。
- 河川に関する各分野で、専門家として活動している方。
- 紀の川の水防・環境保全・美化・啓蒙活動などで活動している方。
- 紀の川上流、中流、下流といった地域性を考慮すること。
- 年齢的なバランスを考慮すること。
選定結果
- 委員会運営にあたっての適正規模を配慮して、推薦総数121名の中から紀の川流域委員会委員候補として23名を選定した。
内訳は治水3名、利水4名、環境5名、人文4名、その他2名、一般からの公募者5名。
- 委員会が必要と認めた場合には部会を設置する。その部会の構成員としては委員候補者以外の推薦候補も含めて委員会が選定する。
委員候補者として推薦することの承諾方法
- 準備会議が承諾を得る。その際河川管理者が同行する。
- 選定した委員候補者の承諾が得られない場合は、各分野担当の準備会議委員
(治水・利水:中川委員、環境:養父委員、人文・その他:岩橋委員・小田委員)が新たな候補者を選定し、議長の許可を得た上で再度承諾にあたる。
2.紀の川流域委員会の公開方法(案)について
紀の川流域委員会の公開方法(案)は審議の結果下記のとおりとなった。
- 紀の川流域委員会(以下「委員会」という。)は、原則として公開するものとする。
- 委員会の傍聴は制限しないものとする。ただし、会場設営の関係上、当初の段階では、総人数を100名程度とする。傍聴希望者が多数の場合はその人数に応じて以後の委員会の会場を決定するなど可能な限り配慮するものとする。
- 会議の傍聴については、当日会場の先着順とし、事前申し込みは行わないが、今後、傍聴希望者が多数の場合は、事前申し込みについても検討する。
- 委員会開催の案内は、和歌山工事事務所等(近畿地方整備局及び流域内の出先機関)のホームページや報道機関を通じて行うものとする。
- 委員会資料および議事録は個人名等のプライバシーに関する部分を除き、公開するものとする。
- 委員会資料・議事録については、和歌山工事事務所等のホームページに掲載するものとする。また、会議内容をとりまとめたニュースレターを和歌山工事事務所等、和歌山県庁、奈良県庁ならびに流域市町村で配布出来るように設置するものとする。
- 委員会終了後には記者会見を行うものとし、一般傍聴者も傍聴できるものとする。
3.紀の川流域委員会の運営方針(案)について
紀の川流域委員会の運営方針(案)は審議の結果下記のとおりとなった。
- 紀の川流域委員会(以下「委員会」という。)の運営方針(審議の進め方や公開方法等)は委員会で決定するものとする。また、審議結果のとりまとめや会議内容の公表も委員会が行うものとする。
- 近畿地方整備局は河川管理者として委員長の許可を得て説明や意見の表明を行うことができる。
- 審議の過程で委員以外の者から意見を聴取する必要が生じた場合は、委員長の判断により、聞く場合がある。
- 委員会の内容等に関する意見については、郵送、FAX、電子メールにより受け付けるものとする。なお、受け付けた意見の取り扱いについては委員長が判断する。
4.紀の川流域委員会の規約(案)について
紀の川流域委員会の規約(案)は審議の結果下記のとおりとなった。
(名称)
- 本会は、「紀の川流域委員会」(以下「委員会」という。)という。
(目的及び役割)
- 委員会は、河川法(昭和39年法律第167号)第16条の2第3項に規定する趣旨にもとづき、紀の川河川整備計画【直轄管理区間】の策定にあたり、同河川整備計画について意見を述べるとともに、関係住民の意見の聴取方法について意見を述べることを目的に、国土交通省近畿地方整備局長(以下「整備局長」という。)が設置する。
(組織等)
- 委員会委員は別表1(委員名簿。委員が決定し次第作成する。)に掲げるものとする。
- 委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
- 委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立するものとする。なお、委員の代理出席は認めない。
- 委員会の意志決定は出席委員の過半数をもって行うものとするが、少数意見がある場合には必要に応じてこれを付するものとする。
- 委員会は、必要と認める場合には、具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として追加するよう近畿地方整備局長に要請することができる。
- 委員会は、専門的な事項を審議する場合には、専門委員に出席を求めることができる。
- 委員会は審議しようとする事項について必要と認める場合は、部会を設置することができる。
- 部会を設置する際は部会委員や部会運営方針を別に定める。
(委員長)
- 委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。
- 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
- 委員会は委員長が召集し、運営は委員会が行うものとする。
- 委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(情報公開)
- 委員会は原則公開とし、公開する情報及び情報公開方法については委員会で定める。
- 河川管理者は、前項で定めた内容について積極的に情報公開する。
(庶務)
- 委員会の庶務は、国土交通省近畿地方整備局和歌山工事事務所調査第一課が行うものとし委員会の指示に基づき以下の業務を行う。
- 会議資料(案)の作成
- 議事録(案)の作成
- 会議内容のとりまとめ及び公表資料(案)の作成
- その他
(規約の改正)
- 本規約の改正は、委員の過半数の同意を得てこれを行うものとする。
(雑則)
- 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。この際、準備会議の答申等を参考にする。
付則
(施行期日)
この規約は、平成13年○月○日から施行する。