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2003年8月発行

紀の川流域委員会ニュース No.16



● 意見聴取検討会について
  • 意見聴取検討会座長が次のとおり決定された。
      神吉紀世子(和歌山大学システム工学部助教授)
  • 意見聴取検討会運営方針は、次のとおりとなった。

意見聴取検討会運営方針
(名称)
第1条 本会の名称は「意見聴取検討会」(以下「検討会」という。)という。
(設置)
第2条 検討会は、紀の川流域委員会(以下「委員会」という。)規約第8条に基づき設置する。
(目的)
第3条 検討会は、「関係住民の意見の聴取方法」について基本的な考え方を作成し、これを委員会に提案することを目的とする。
(組織及び運営)
第4条 検討会の構成メンバーは、委員会が委員の中から選出する。
2.検討会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。
3.検討会が必要と認めた場合、委員以外の専門的な知識を有する者に出席を求めることができる。
(座長)
第5条 検討会には座長を置くこととし、委員長が指名する。
2.座長は会務を総括し、検討会を代表する。
3.検討会は座長が召集し、運営は検討会が行う。
4.座長に事故がある時は、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(情報公開)
第6条 検討会で議論された内容については、座長が委員会で報告する。
2.検討会資料は、公開する。
3.河川管理者は、前項で定めた内容について積極的に情報公開に協力する。
(運営方針の改正)
第7条 運営方針の改正は、委員会において定める。
(雑則)
第8条 本運営方針に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

付則
(施行期間)
  この運営方針は、平成15年7月28日から施行する。




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