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2003年8月発行 |
紀の川流域委員会ニュース No.16 |
意見聴取検討会について | |
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意見聴取検討会運営方針 | |
(名称) | |
第1条 | 本会の名称は「意見聴取検討会」(以下「検討会」という。)という。 |
(設置) | |
第2条 | 検討会は、紀の川流域委員会(以下「委員会」という。)規約第8条に基づき設置する。 |
(目的) | |
第3条 | 検討会は、「関係住民の意見の聴取方法」について基本的な考え方を作成し、これを委員会に提案することを目的とする。 |
(組織及び運営) | |
第4条 | 検討会の構成メンバーは、委員会が委員の中から選出する。 2.検討会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。 3.検討会が必要と認めた場合、委員以外の専門的な知識を有する者に出席を求めることができる。 |
(座長) | |
第5条 | 検討会には座長を置くこととし、委員長が指名する。 2.座長は会務を総括し、検討会を代表する。 3.検討会は座長が召集し、運営は検討会が行う。 4.座長に事故がある時は、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 |
(情報公開) | |
第6条 | 検討会で議論された内容については、座長が委員会で報告する。 2.検討会資料は、公開する。 3.河川管理者は、前項で定めた内容について積極的に情報公開に協力する。 |
(運営方針の改正) | |
第7条 | 運営方針の改正は、委員会において定める。 |
(雑則) | |
第8条 | 本運営方針に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。 |
付則 (施行期間) |
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この運営方針は、平成15年7月28日から施行する。 |
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