別紙-2
紀の川流域委員会の規約第5条に基づく情報公開方法について
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(目的)
第1条 紀の川流域委員会規約第5条に基づき、紀の川流域委員会(以下「委員会」という)の情報公開に関し必要な事項を定める。
(委員会の開催)
第2条 委員会開催の案内は、近畿地方整備局及び流域内出先機関(以下、「和歌山工事事務所等」という。)のホームページや報道機関を通じて行う。
- 委員会の開催日時及び開催場所についても可能な限り多くの関係住民が傍聴できるよう配慮する。
(委員会の傍聴)
第3条 委員会の傍聴は、制限を設けないものとする。
- 当初の段階では、当日会場の先着順とし、傍聴希望者が多数の場合は、その人数に応じて以降の委員会の会場を決定することや事前申し込みについても検討する等、可能な限り配慮する。
(会議内容の公表)
第4条 委員会資料及び議事録はプライバシー保護に留意しつつ公開するものとし、和歌山工事事務所等のホームページに掲載する。
- 会議内容をとりまとめたニュースレターを和歌山工事事務所等、和歌山県庁、奈良県庁ならびに流域市町村で配布出来るように設置する。
(記者会見)
第5条 委員会終了後には記者会見を行う。
- 一般傍聴者も傍聴できるものとする。
付則
(施行期間)
この情報公開方法は、平成13年6月7日から施行する。
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