河川事業river

災害情報普及支援室

事業所等の自衛水防を支援します!

平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれました。
和歌山河川国道事務所では、平成17年2月に設置した「災害情報普及支援室」を相談窓口とし、事業所等の自衛水防の取組を積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っていきます。

業務内容

  • 河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援

  • 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援

  • その他、災害情報を普及するために必要な支援

自衛水防に係る事業所等

事業所等
(浸水想定区域内で市町村地域防災計画に記載)
地下街等 高齢者、障害者、
乳幼児等の要配慮者利用施設
大規模工場等
(申出のあったもの)
措置の義務づけ 義務 努力義務 努力義務
措置の目的 避難の確保
浸水防止
避難の確保 浸水の防止
措置の内容 計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置
公共側からの支援措置 市町村長から洪水予報等の情報を事業所等の所有者・管理者、自衛水防組織の構成員に直接伝達

想定される支援内容例

  • 事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、自衛水防組織の設置及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言

  • 当該事業所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施等

問い合わせ先

和歌山河川国道事務所 副所長(河川) TEL:073-424-2471

自衛水防に役立つ情報(国土交通省WEBサイト)

自衛水防(地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等)