河川事業river

占用手続き・申請関係

占用許可申請の手続き

河川は公共用物であり、誰もが自由に使用することができますが、排他的・継続的に使用するなど、自由使用の範疇を超える場合は、河川法の許可を受けなければなりません。
なお、許可にあたっての基準や申請にあたっての手続きについては、近畿地方整備局サイト( 河川を利用される皆様へ )に詳しく掲載されていますので、そちらをご覧下さい。

河川法許認可申請の様式(主なもの)

申請に必要な書類を掲載しています。必要なものをダウンロードして下さい。

申請書様式

河川敷地の一時使用届

河川区域内の土地を排他独占的に使用する場合においては、河川法に基づき占用許可を受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。

地元自治会等による催事、花火大会や映画・テレビ撮影、各種訓練等により、テント、撮影機材などの簡易な工作物を、短期間(概ね1日以内)設置する場合は、一時使用届を管轄する出張所に提出していただくことにより、占用許可を受けずに設置することができます。

ただし、短期間であっても、使用形態や使用規模等により一時使用届では認められない使用となることがありますので、一時使用届を提出する前(使用を予定している日の約3ヶ月前)に管轄する出張所に相談して下さい。また、河川敷の使用にふさわしくない、他の河川利用者、近隣住民等に迷惑がかかるなど、使用内容、方法に問題がある場合、一時使用届を受理できない、または取り下げていただく場合があります。

注意事項

  • 短期間(概ね1日以内)であること。

  • テント等、直ちに撤去することが可能な簡易な工作物の設置であること。

  • 一時使用届を提出したからといって、排他独占的な使用が認められたものではありません。他の河川利用者とゆずり合い、みんなが楽しく河川区域内の土地を利用することができるようにして下さい。

  • 河川区域内の工事、洪水、瀬田川洗堰の操作(瀬田川に限る)等により、届出後であっても、工作物を撤去し、河川区域内の土地での行事等を中止していただく場合があります。

  • 使用する場所が沿川の市が管理する河川公園やグラウンドである場合、別途公園等の管理者の許可が必要となる場合がありますので、各管理者にお問い合わせ下さい。
    また、警察・消防・自治体等の関係機関の協議、許可、届出等が必要となる場合がありますので、関係機関にもお問い合わせ下さい。

  • その他、「 河川敷地使用上の注意事項 」を参照して下さい(届出書提出時に出張所から配布します)。

一時使用届の提出にあたって

  • 一時使用届は、原則として使用日の1週間前(土日祝日を含む)前までに管轄する出張所に提出して下さい。ただし、使用形態や使用規模等により一時使用届では認められない使用となることがありますので、一時使用届を提出する前(使用を予定している日の約3ヶ月前)に、使用目的、使用日時、場所、方法等を管轄する出張所に相談して下さい。

  • 位置図、平面図、その他工作物の構造がわかる資料(パンフレット等でも可)を一時使用届に添付して提出して下さい。

  • 一時使用届は、管轄する出張所への提出のほか、郵送、FAX等による提出でも可能です。ただし、FAXにより一時使用届を送信した場合は、送付先の出張所に到達しているか電話で必ず確認して下さい。

  • 一時使用届は、下記の様式を使用して下さい。ただし、下記様式に記載する内容がわかるものであれば、任意の様式(例えば行事等の主催者が作成する計画書等の提出でも可能です。)

一時使用届の様式

一時使用届の記入例

申請書・届出書の提出先

出張所の所在地、電話番号はコチラをご覧下さい