国土交通省近畿地方整備局は、令和元年8月1日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第5条第3項の規定により、「国道8号東沼波電線共同溝PFI事業」に関する実施方針を公表しました。 今般、PFI法第7条の規定に基づき、同事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条の規定により客観的評価の結果をここに公表します。