道路敷地境界明示申請手続

2.明示申請書作成方法

(1) 申請書類は、2部(正1部、副(コピー可)1部)作成してください。
(2) 申請書は左とじにしてください。 
(3)
  • 申請人欄には、申請地所有者全員の方の住所、氏名を記載し、印鑑登録された実印を押印してください。※人数が多い場合は、別紙に記載してください。
  • 土地所有者が法人の場合は、法人代表者名で申請してください。
  • 相続登記を手続きされていない場合は、相続人全員で申請していただく必要があります。 相続人全員の方の住所、氏名を記載し、押印してください。 ただし、相続人が特定され、当該相続を証する書面の添付がある場合は除きます。
(4) 代理人が申請される場合、申請人欄には、申請地所有者の住所・氏名を記載し(押印不要)、代理人欄には代理人の住所・資格番号等・氏名を記載し、職印等を押印してください。また、担当者氏名・連絡先を記載してください。
(5) 申請の目的は具体的(分筆のため、開発行為のため等)に記載してください。
(6) 添付書類
添付書類 内容 備考
イ.委任状
・委任状には、代理権限を明記してください。
・委任者名を署名し、印鑑登録された実印を押印してください。
記載例
ロ.印鑑証明書
・明示申請書提出時で3ヶ月以内のもの。
代理人が申請される場合は、申請地所有者の印鑑証明書が必要です。
法人の場合は、法人の印鑑証明書の他、代表者事項証明書も必要です。
 
ハ.全部事項証明書
・明示申請書提出時で3ヶ月以内のもの。
・申請地が数回にわたって分合筆されている土地で、登記事項証明書等で確認が困難な場合は土地沿革調書又は閉鎖土地登記簿謄本等を添付してください。
・登記情報提供サービスによる照会番号及び発行年月日記載の登記情報は全部事項証明書に代えることができます。ただし、照会番号及び発行年月日の記載ない登記情報の印刷は不可です。
 
ニ.相続を証する書面
・申請地の登記名義人が死亡しているため相続人が申請する場合は、遺産分割協議書(写)、戸籍謄本(抄本)等相続を証する書類を添付してください。相続関係説明図の添付も必要です。
 
ホ.地図等の写し{法務局備付地図(不動産登記法第14条第1項)又は地図に準ずる図面(公図)
・申請地、隣接地(隣接道路、里道、水路も含む。)及び申請地に接する国道敷にかかるもの。
・調査した法務局名及び調査年月日、調査者氏名を記入し、押印したもの又は登記所が発行したものが必要です。
・登記情報提供サービスで取得した地図情報(地図又は地図に準ずる図面)は、調査者の記名押印又は照会番号及び発行年月日が記載されたものが必要です。
また、申請地が字界付近にあり、申請地と道路敷及び隣接地との位置関係が複数の地図等によらなければ把握できない場合は、隣接する地図等を接合した合成図を作成してください。
また、区画整理地については区画整理確定図も必要です。
原図どおりに着色の上、申請地は黄色、国道敷は紫色に着色してください。
ヘ.土地調書
・申請地、隣接地及び申請地に接する国道敷にかかるもの。
登記所の発行する登記事項要約書で代用できます。ただし、隣接地が地図等の写し等で確認できない場合は土地沿革調書も必要です。
記載例
ト.地積測量図
・申請地、隣接地及び申請地に接する国道敷にかかるもの。
過去に分筆が行われ、地積測量図(分筆図)がある場合は、地積測量図を添付してください。
調査した法務局名及び調査年月日、調査者氏名を記入し、押印したもの又は登記所が発行したものが必要です。
 
チ.付近見取図及び現況写真(実測平面図の添付がある場合は、申請時における現地写真の添付は不要)
・現況写真は日本工業規格A列4番用紙に写真3枚程度(近景、遠景)を貼付し、写真番号を記載してください。
全体付近見取図は申請場所が分かりやすい略図(住宅地図等)とし、申請地を着色した上で写真番号及び撮影方向を記載してください。
近景・・・境界点毎にポイントがわかる写真
遠景・・・申請地に接する道路の通しの写真
 
リ.その他注意事項
・全部事項証明書等に記載の土地所有者の住所が現住所と異なるときは、住所の沿革が確認できる公的証明書等の資料(住民票、戸籍の附票、住居表示変更証明、商業登記簿謄本等)を添付してください。
・添付していただいた公的証明書が「明示申請書受理後から明示書交付前までに」で記載内容に変更がある場合(申請地所有者に変更がある等)は申請取り下げとなります。
・申請地所有者が制限能力者等の場合には、法定代理人による申請をしてください。ただし、法定代理人であることを証する書面の添付が必要です。
 
【注】申請用に作成した添付書類(委任状等)及び登記情報提供サービスによる照会番号及び発行年月日記載の登記情報以外は原本還付することができます。原本還付を希望される場合は、原本とコピーしたもの(謄本)をあわせて提出してください。
相続関係説明図の提出により相続を証する書類の原本還付を受ける場合を除き、原則、申請書受理時に両者が一致することが確認したうえで、原本を還付します。謄本には、「原本に相違ない」旨を附記した上で、署名又は記名押印してください。