道路敷地境界明示申請手続
1.申請から明示書交付までの流れ
(1) | 申請者が道路敷地境界明示担当部署に「道路敷地境界明示申請書」を提出してください。 (提出先:申請地と接する国道の管轄維持出張所又は○○事務所管理第一課) |
(2) | 担当者が申請箇所の調査を行います。※境界点の復元をお願いすることがあります。 |
(3) | 担当者と申請者の方とで道路敷地境界を確認するために、現地で立会を行います。 |
(4) | 現地立会後、合意に至った境界点に境界杭又は境界プレートを設置していただきます。 |
(5) | 境界杭等埋設後、明示図面を作成いただき、下図として提出して下さい。 担当者がチェックします。指摘等があった場合は、訂正図面提出後、担当者が再度チェックします。 |
(6) | ・下図の完成後、同意書に申請地所有者の方の署名及び同意印を押印いただきます。 ・道路に面している隣接地所有者の同意は署名があれば押印は省略できます。ただし、記名(ゴム印)の場合は押印をして下さい。 ・図面作成日及び作成者等を記載し、職印等を押印の上、図面と同意書を契印して、担当者に提出してください。契印は申請地所有者の方のみで結構です。 ・申請時に提出いただいた全部事項証明書や印鑑証明書等の公的証明書等の記載内容に変更ない旨の上申書の提出をお願いします。(所有者等に変更がある場合は、申請取り下げとなります。) 上申書記載例 |
※各図面が複数枚数になる時は契印を押して下さい。
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(7) | 決裁後、道路敷境界明示書を交付しますので、明示申請書提出窓口に認印持参の上、取りに来ていただきます。 ※境界明示書は、法定代理人を除き、境界明示申請地所有者宛に交付します。 【注】申請書受理後、現地立会されずに1年間経過した場合又は現地立会後、明示図面(押印済)が提出されずに1年間経過した場合は、申請が取り下げられたものとし、申請書を提出された窓口にて申請書を返却いたします。なお、返却する旨の連絡日から3ヶ月以上受取がない場合は、再度連絡の上、廃棄処分としますのでご注意ください。 |