国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。
開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)や地域で課題があると認識している踏切などについて、令和3年度から改良すべき踏切道として、全国649箇所(R3.4:93箇所、R4.1:63箇所、R4.12:85箇所、R6.1:408箇所)の指定を行いました。
これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。近畿管内では、235箇所(福井県 1箇所、滋賀県 19箇所、京都府 68箇所、大阪府 88箇所、兵庫県 32箇所、奈良県 17箇所、和歌山県 10箇所)が「法指定踏切」となっています。
(踏切道安全通行カルテと地域課題踏切カルテ)
緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)について
踏切の交通量、事故発生状況等の客観的データに基づき、開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)として、全国1,336箇所を抽出しました。(令和3年9月末現在)。
近畿管内では、333箇所(福井県 3箇所、滋賀県 4箇所、京都府 53箇所、大阪府 168箇所、兵庫県 71箇所、奈良県 32箇所、和歌山県 2箇所)が「カルテ踏切」となっています。
(踏切道安全通行カルテ)
緊急に対策の検討が必要な踏切(カルテ踏切)については、全国の鉄道事業者と道路管理者が連携により、踏切道の諸元や対策状況等をまとめた「踏切道安全通行カルテ」を作成し、定期的に更新することで、進捗状況や取組の成果等の「見える化」を進めるとしました。また、令和3年4月から新たに指定された踏切道についても「地域課題踏切カルテ」として追加作成し、併せて「見える化」を進めます。
踏切道対策の概要、用語等については以下をご参照ください。
地方踏切道協議会は、踏切道の対策を進めていくために地域の実情に応じて、多様な関係者が緊密に連携して取り組むことがより一層重要となることを鑑みて、踏切道改良促進法に基づき、鉄道事業者及び道路管理者が、地方運輸局、地方整備局、都道府県知事、市町村長などの関係者を構成員として、踏切道の改良の促進に関し必要な協議を行うための組織です。