概要
近畿地方整備局管内で4回の講習会(別紙)を開催
※滋賀県、京都府、和歌山県については、現在調整中。
各府県と連携し11月の「建設業取引適正化推進月間」において、集中的に法令遵守に関する活動を行います。
(1)取引適正化の普及・啓発
(2)建設業者等を対象とした講習会の開催
(3)立入検査の実施
近畿地方整備局では、建設業における取引の適正化について、従来から建設業法(昭和24年 法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が見受けられることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。