概要
○ 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」第5条に基づき、
和歌山県和歌山市の歴史的風致維持向上計画について、3月26日付けで主務大臣(文部科学大臣、農林
水産大臣、国土交通大臣)が認定します。
○ 当日は、下記のとおり、簗国土交通大臣政務官が、主務大臣連名の認定証を和歌山市長に対して直接交付
します。
○ 近畿地方整備局管内では、これまで10市町が認定を受けているところですが、今回和歌山市が加わるこ
とにより11市町となります。
◆ 日時 平成30年3月26日(月) 15:10~
◆ 場所 簗国土交通大臣政務官室
(千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館4階)