2026年2月16日

貴志川流域4市5町が団結して本格的な流域治水に取り組みます
~紀の川水系貴志川等において「特定都市河川」の指定に向けた手続に着手~

概要

 和歌山県紀の川市等を流れる紀の川水系貴志川等において、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定に向けた手続に着手しました。

○国土交通省では、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害
 対策法に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税
 制を最大限活用した「流域治水」の取組を加速化することとしています。
 ≪特定都市河川指定の状況(近畿地方整備局管内)≫※令和8年1月末時点
   指定済み河川数:3水系73河川
○この度、一級河川紀の川水系貴志川等において、「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しまし
 た。
○今後、同法第3条第8項の規定に基づき、関係機関(貴志川流域に係る和歌山県、和歌山市、海南市、
 紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、伊都郡高野町、有田郡
 有田川町の長)への意見聴取を行います。
 ※国土交通大臣は、第1項及び第3項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おう
  とするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は 一部をその区域に含む都道府県
  及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなけ
  ればならない。 

【添付資料】
 別紙1:「流域治水」の本格的実践に向けた紀の川水系貴志川等の特定都市河川への指定
 別紙2: 紀の川水系貴志川等の特定都市河川と流域の概要
 参 考: 法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践 

問合せ先

近畿地⽅整備局和歌山国道国道事務所
 副所長(河川) 人見 剛、 流域治水課長  黒田 公平
 電話:073-424-2471(代表)