○令和3年に改正された「特定都市河川浸水被害対策法」では被害対象を減少させ
るための対策として「貯留機能保全区域」※1 と「浸水被害防止区域」※2
の指定が位置づけられ、大和川は法改正後全国初となる特定都市河川に指定され
ました。
るための対策として「貯留機能保全区域」※1 と「浸水被害防止区域」※2
の指定が位置づけられ、大和川は法改正後全国初となる特定都市河川に指定され
ました。
○このうち貯留機能保全区域について、大和川特定都市河川流域内の奈良県大和郡
山市番条地区では、地元住民協力のもと、令和6年12月24日に貯留機能保全
区域の指定を行ったところです。このたび、より多くの地元住民の皆様のご理解
とご協力が得られたことから、区域の拡大を行うはこびとなりました。
山市番条地区では、地元住民協力のもと、令和6年12月24日に貯留機能保全
区域の指定を行ったところです。このたび、より多くの地元住民の皆様のご理解
とご協力が得られたことから、区域の拡大を行うはこびとなりました。
○つきましては、貯留機能保全区域の指定に関する奈良県の告示について、以下の
とおりお知らせします。
とおりお知らせします。
※1 貯留機能保全区域:河川沿いの低地など、その土地が持つ貯留機能を将来にわたって保全するため、
土地所有者に同意の上で、関係市町村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当
該土地への盛土等、貯留機能を阻害する行為について事前の届出を求め、必要な助言・勧告を行うこ
とができる。
土地所有者に同意の上で、関係市町村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当
該土地への盛土等、貯留機能を阻害する行為について事前の届出を求め、必要な助言・勧告を行うこ
とができる。
※2 浸水被害防止区域:住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある土地において、関係住民・
利害関係人による意見書提出・関係市長村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事
は当該土地における開発・建築を制限(事前届出制)することができる。
利害関係人による意見書提出・関係市長村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事
は当該土地における開発・建築を制限(事前届出制)することができる。
1.貯留機能保全区域指定の告示
令和8年1月23日(金)
2.貯留機能保全区域指定の概要
別紙1のとおり
