概要
◆令和3年に改正された「特定都市河川浸水被害対策法」では、被害対象を減少させるための対策
として新たに「貯留機能保全区域」※1と「浸水被害防止区域」※2の指定が位置づけられまし
た。
1.貯留機能保全区域指定の告示
として新たに「貯留機能保全区域」※1と「浸水被害防止区域」※2の指定が位置づけられまし
た。
◆このうち貯留機能保全区域について、大和川特定都市河川流域内の奈良県大和郡山市番条(ばん
じょう)地区において、地元住民協力のもと、市として全国で初めて(川西町、田原本町に続き
全国で3例目)指定する運びとなりました。
じょう)地区において、地元住民協力のもと、市として全国で初めて(川西町、田原本町に続き
全国で3例目)指定する運びとなりました。
◆大和郡山市では、これまでイオンモール大和郡山における大和川流域治水イベントの出展や市長
自ら流域治水のイベントに参加するなど、浸水被害に対する各戸貯留などの取組を進め、流域治
水に非常に前向きに取り組んでいます。
◆このたび、貯留機能保全区域指定についての奈良県の告示及び感謝状贈呈式について、以下のと
おりお知らせします。
自ら流域治水のイベントに参加するなど、浸水被害に対する各戸貯留などの取組を進め、流域治
水に非常に前向きに取り組んでいます。
◆このたび、貯留機能保全区域指定についての奈良県の告示及び感謝状贈呈式について、以下のと
おりお知らせします。
※1 貯留機能保全区域:河川沿いの低地など、その土地が持つ貯留機能を将来にわたって保全するため、土地所有者に同意の上で、関係市町村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当該土地への盛土等、貯留機能を阻害する行為について事前の届出を求め、必要な助言・勧告を行うことができる。
※2 浸水被害防止区域:住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある土地において、関係住民・利害関係人による意見書提出・関係市町村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当該土地における開発・建築を制限(事前届出制)することができる。
1.貯留機能保全区域指定の告示
令和6年12月24日(火)
2.貯留機能保全区域指定の概要
別紙1のとおり
3.感謝状贈呈式
令和7年1月16日(木)14時~14時30分
※詳細は別紙2のとおり
※詳細は別紙2のとおり