2020年5月29日

新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可・経営事項審査の取扱いについて

 今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、建設業の許可の更新に必要な書類や毎事業年度終了後又は経営事項審査の受審に必要な財務諸表等の作成が困難な状況等があることを鑑み、建設業の許可の更新、毎事業年度終了の時における書類の提出、経営事項審査の受審について、特例的に下記のとおり取り扱うことといたしましたのでお知らせします。

1.建設業の許可の更新の申請に係る取扱いについて
 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、許可の更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行います。

2.決算変更届の提出期限について
 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、当面の間法第11条第2項に規定する書類について、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えないこととします。
 
3.経営事項審査について
 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとします。
 
※上記1,2について実際に更新申請及び決算変更届を提出される場合は建設産業第一課建設業係にご相談をお願いします。

【問合せ先】 
 建設業許可について :建設産業第一課 建設業係
 経営事項審査について:建設産業第一課 調査係

※新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて
  (令和2年5月29日付)