概要
近畿地方整備局は株式会社海洋潜水に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行いました。
1.処分対象業者
商 号 :株式会社海洋潜水
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
3.処分理由
(株)海洋潜水が請け負った和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事の現場において、令和4年4月18日に作業員が負傷する事故を発生させた。令和4年4月25日、同社は事
故について自社敷地内の資材置き場で発生したものとして、虚偽の内容を記載した労働者死傷病
報告書を和歌山労働基準監督署に提出した。
この件について、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、和歌山簡易裁判
所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、令和5年12月27日にその刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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