概要
近畿地方整備局は株式会社淺川組に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
1.処分対象業者
商 号 : 株式会社淺川組
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3.処分理由
和歌山県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、(株)淺川組を代表
者とする特定建設工事共同企業体は、令和4年9月に和歌山県の検査を受け工事を完了した。令
和4年12月、同トンネルの照明施設整備工事において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判
明した。その後、和歌山県が設置した有識者による技術検討委員会の調査等により、粗雑な工事
やそれに伴う虚偽報告の事実が発覚した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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