公共調達の適正化に基づく情報の公表
物品・役務等
【令和7年4月1日から】
- 予定価格が400万円を超えない工事又は製造
- 予定価格が300万円を超えない財産の買い入れ
- 予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件の借り入れ
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないもの
- 国の行為を秘密にする必要があるもの
【令和7年3月31日まで】
- 予定価格が250万円を超えない工事又は製造
- 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
- 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
- 国の行為を秘密にする必要があるもの