国土交通省の職員の派遣

◆国土交通省職員の地方公共団体への派遣

地方公共団体が都市計画事業、収用適格事業又は地域福利増進事業の実施の準備のために土地所有者の探索に関する専門的知識を習得する必要があるときは、国土交通省の職員の派遣を要請することができます。(所有者不明土地法第41条)
※ 派遣する職員の旅費等は、地方公共団体の負担になります。
         
派遣には所定の手続きが必要となりますので、先ずは次の連絡先にご相談ください。
  
連絡先:近畿地方整備局 用地部 用地企画課 課長補佐
     ☎(TEL) 06 (6942) 1141    📠(FAX) 06 (6947) 7240
  ✉(メールアドレス) kkr-syouchi☆mlit.go.jp
☆を@に変更して送信して下さい。