用地補償の流れ

主要事業の用地取得の進捗状況等について

近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。

このような中、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申及び第2次答申において、土地収用法の積極的活用の必要性が指摘され、「規制改革推進3か年計画」(閣議決定)にもその内容が盛り込まれたところです。

これを踏まえ国土交通省において、平成15年3月28日「事業認定等に関する適期申請等について」(6局長連名通達)及び「事業認定等に関する適期申請等について」(11課室長連名通達)が発出され、適期申請等の徹底を図ることになりました。
(事業認定等に関する適期申請等については下記参照)

また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに移行していない場合にはその理由及び対応策等(都市計画事業の場合は、事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等)」を公表することになりました。

ついては、上記通達等に基づき、近畿地方整備局の施行する事業のうち、用地取得率が80パーセント又は用地幅杭の打設から3年に到達した事業(ただし、事業年度が3ヵ年以内である小規模な事業を除く。)について下記一覧表のとおり公表します。
なお、この公表に係る問い合わせについては、

近畿地方整備局 用地部 用地企画課 収用第一係・第二係((代)TEL 06-6942-1141) までお願いします。