用地補償の流れ

用地補償についてのQ&A

公共事業で、住家を移転しなければならなくなりました。事業者は、移転先を斡旋してくれるのですか?
移転先は、それぞれご意向、ご事情などもありますので、建物所有者の方に確保していただくようお願いしています。
土地を公共事業用地として提供した場合、税金はどうなりますか?
土地を提供された方の税負担を軽減するため、次の二つの特例のどちらか一方を選択することができます。
(1)土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、買取りの申し出から6か月以内に契約が成立した方につき「5,000万円を限度として」譲渡所得の特別控除を受けることができます。ただし、同一事業につき1回限りです。
(2)対価補償金で、「2年以内に代替資産(同種の資産に限られる)を取得した場合」は、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
  ※課税の特例は、適用条件が異なるものが他にも種々定められていますので、詳しくは、もよりの税務署にご相談ください。
土地代金や補償金が入れば、年金の収入や国民健康保険の掛金はどうなりますか?
(1)年金の種類により異なりますが、所得制限による支給停止となる場合があります。
(2)国民健康保険料は、前年の所得を基礎に算出されます。また、市町村によりその保険料の算定方式・率が異なります。土地の資産を譲渡した場合、譲渡により得た所得(譲渡所得)は、保険料を算出する際に基礎となる課税対象所得となりますので、保険料が上がる場合があります。
  ※なお、詳しくは、各市町村の窓口で相談し確認してください。
公共事業の対象となる土地の大部分の一部についてはまだ話がまとまらず事業が止まっています。こんな場合はどのように進めるのですか?
公共事業用地は、話し合いによって土地所有者等のご理解のもとに確保する任意取得を基本としています。どうしても話し合いによる解決が困難な場合には、土地収用法による手続きを進め、収用委員会の公正な判断を得て用地の取得を図ってまいります。
※収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関です。同委員会は、公正中立な立場で独立して職権を行います。 
補償金の使い道は決められているのでしょうか?たとえば、持ち家を公共事業によって手放す場合、補償金を賃貸住宅の家賃に充当することはできるのでしょうか?
補償金の使い道は自由です。ただし、課税の特例が受けられなくなる場合もありますので、詳しくはもよりの税務署にご相談ください。
補償金についての話し合いの席に、代理人を選任することは可能ですか?
可能です。ただし、当方で定めた委任状を提出していただく必要があります。