新技術活用支援 Utilization of new technology
近畿地方整備局では、技術・工法・材料などに関する民間からの新技術の提供を積極的に受け入れ、広く所管事業に活用を図っています。
「NETIS新規登録」の留意事項について
「NETIS新規登録」の留意事項
事前相談時の留意事項について
≫重複申請について
掲載期間終了技術で、新たに新技術として再登録はできません。再登録の申請は行わないでください。
ただし、開発会社が異なる同様の新技術(類似技術)の登録は可能です。最寄りの受付窓口にご相談ください。
≫申請に関する費用について
新技術情報の申請・登録について費用はかかりません。ただし、申請に必要な通信費等の経費は申請者でご負担ください。また、試行申請型、フィールド提供型の申請を行う場合はこの限りではありません。
≫技術名称について
申請技術の名称について、掲載終了技術と同一名称での登録はできません。その際に「新○○工法」のように新旧などの区分はしないでください。
一度登録された技術名称は基本的に変更できません。
そのため、会社名を含めたり(○○式等)、型番は含めないようにし、すでに一般名称として世間に認知されている技術名称は使用しないでください。
また、商品名等を技術名称に含めたい場合は、商品名だけではどのような新技術であるか判断できなくなる恐れがあるため、”内容が判断できる説明+「商品名」”としてください。
≫申請技術に関わる協会の有無または共同開発・関係企業の有無について
申請される技術に関して協会・共同開発・その他関係者がある場合は、登録完了後に同一工法で別会社から新たな重複申請を防ぐため、登録完了までに各関係者からNETIS申請の代表となる旨を記載した同意書の提出をお願いしています。
掲載期間終了技術で、新たに新技術として再登録はできません。再登録の申請は行わないでください。
ただし、開発会社が異なる同様の新技術(類似技術)の登録は可能です。最寄りの受付窓口にご相談ください。
≫申請に関する費用について
新技術情報の申請・登録について費用はかかりません。ただし、申請に必要な通信費等の経費は申請者でご負担ください。また、試行申請型、フィールド提供型の申請を行う場合はこの限りではありません。
≫技術名称について
申請技術の名称について、掲載終了技術と同一名称での登録はできません。その際に「新○○工法」のように新旧などの区分はしないでください。
一度登録された技術名称は基本的に変更できません。
そのため、会社名を含めたり(○○式等)、型番は含めないようにし、すでに一般名称として世間に認知されている技術名称は使用しないでください。
また、商品名等を技術名称に含めたい場合は、商品名だけではどのような新技術であるか判断できなくなる恐れがあるため、”内容が判断できる説明+「商品名」”としてください。
≫申請技術に関わる協会の有無または共同開発・関係企業の有無について
申請される技術に関して協会・共同開発・その他関係者がある場合は、登録完了後に同一工法で別会社から新たな重複申請を防ぐため、登録完了までに各関係者からNETIS申請の代表となる旨を記載した同意書の提出をお願いしています。
申請時の留意事項について
≫技術概要説明資料の記述について
技術概要説明資料(様式2)はNETISに掲載する内容そのものとなります。開発目的や活用効果等の技術の特徴とともに、活用等における留意点を記載してください。掲載時に必要な内容の説明については、「別添学会資料参照」「パンフレット参照」などの表現は避け、出来る限り詳しい説明を記述してください。
≫複数の申請について
申請についての数の制限はありませんが、現在申請にあたってヒアリング時の質問や指摘または書式に対して再度資料内容を見直しているものがある場合、それらを完成させてから他の申請作業を行ってください。未完成のまま、資料のやり取りも滞っている状態で新たな(別技術の)申請がなされる場合があり、書き方など同じ指摘を何度も繰り返す事例が増えています。
≫ヒアリングなどへの対応義務について
申請時に受付窓口等から申請技術に関してヒアリングや資料請求等をする場合があります。その際は、必ず対応してください。
≫資料作成などの期限について
提出されたWEB申請書類に対し、窓口よりWEB申請のコメントやメール等にて依頼をしますが、リマインド等は行っていません。
コメント欄やメール等の修正依頼、質問などに対し、基本的に2週間(10開庁日)を目途に回答してください。遅れる場合は必ず窓口まで連絡をお願いします。6ヶ月以上無回答、ID/PW発行後に進展が無い、又は申請書類に記載の連絡先で連絡が取れない場合は、申請を取り下げたものとして取り扱わせていただきます。
ただし、申請取り下げ後、登録の意思があれば、再度申請を受け付けます。
≫申請を途中で中止する場合について
未登録の申請について、申請の取り下げや申請を辞退される場合は速やかに下記受付窓口へお知らせください。
技術概要説明資料(様式2)はNETISに掲載する内容そのものとなります。開発目的や活用効果等の技術の特徴とともに、活用等における留意点を記載してください。掲載時に必要な内容の説明については、「別添学会資料参照」「パンフレット参照」などの表現は避け、出来る限り詳しい説明を記述してください。
≫複数の申請について
申請についての数の制限はありませんが、現在申請にあたってヒアリング時の質問や指摘または書式に対して再度資料内容を見直しているものがある場合、それらを完成させてから他の申請作業を行ってください。未完成のまま、資料のやり取りも滞っている状態で新たな(別技術の)申請がなされる場合があり、書き方など同じ指摘を何度も繰り返す事例が増えています。
≫ヒアリングなどへの対応義務について
申請時に受付窓口等から申請技術に関してヒアリングや資料請求等をする場合があります。その際は、必ず対応してください。
≫資料作成などの期限について
提出されたWEB申請書類に対し、窓口よりWEB申請のコメントやメール等にて依頼をしますが、リマインド等は行っていません。
コメント欄やメール等の修正依頼、質問などに対し、基本的に2週間(10開庁日)を目途に回答してください。遅れる場合は必ず窓口まで連絡をお願いします。6ヶ月以上無回答、ID/PW発行後に進展が無い、又は申請書類に記載の連絡先で連絡が取れない場合は、申請を取り下げたものとして取り扱わせていただきます。
ただし、申請取り下げ後、登録の意思があれば、再度申請を受け付けます。
≫申請を途中で中止する場合について
未登録の申請について、申請の取り下げや申請を辞退される場合は速やかに下記受付窓口へお知らせください。
その他
≫新技術情報の提供について
NETIS掲載後であっても、虚偽・誇大表示、中傷、差別、名誉・プライバシー・個人情報侵害、違法・犯罪行為の助長等が認められた場合、該当する新技術情報の提供を中止します。
≫新技術情報の提供停止について
現在掲載中の新技術情報の提供を停止したい場合は、所定の手続きを取ってください。ただし、手続き再開の申し入れがあり、手続きを中止する事由が解消したことが明確に確認できた場合は、申請の手続き等を再開する詳細については、新技術申請先の受付窓口までお問い合わせください。
≫データの管理・保管について
NETISの登録にあたって提出していただいたデータは返却致しません。申請者の責任において、申請に使用したデータをバックアップして保管してください。
掲載期間が終了した技術に関する資料等は閲覧できなくなります。
NETIS掲載後であっても、虚偽・誇大表示、中傷、差別、名誉・プライバシー・個人情報侵害、違法・犯罪行為の助長等が認められた場合、該当する新技術情報の提供を中止します。
≫新技術情報の提供停止について
現在掲載中の新技術情報の提供を停止したい場合は、所定の手続きを取ってください。ただし、手続き再開の申し入れがあり、手続きを中止する事由が解消したことが明確に確認できた場合は、申請の手続き等を再開する詳細については、新技術申請先の受付窓口までお問い合わせください。
≫データの管理・保管について
NETISの登録にあたって提出していただいたデータは返却致しません。申請者の責任において、申請に使用したデータをバックアップして保管してください。
掲載期間が終了した技術に関する資料等は閲覧できなくなります。