都市再生区画整理事業

都市再生区画整理事業とは?

都市再生区画整理事業は、防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等、都市基盤が貧弱で整備の必要な既成市街地、並びに被災した市街地において、土地区画整理事業の実施により、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、もって土地の有効利用を促進するとともに、安全で快適に暮らすことができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を行うことを目的とする事業である。

次の4事業の制度から構成される。

(1)都市再生事業計画案作成事業

既成市街地等の再生・再構築を行う土地区画整理事業を実施するための事業計画の案の作成に対する補助事業

(2)都市再生土地区画整理事業

都市基盤が貧弱で整備が必要な既成市街地の再生・再構築を行う土地区画整理事業に対する補助事業

(3)被災市街地復興土地区画整理事業

大規模な災害により被災した市街地の復興を行う土地区画整理事業に対する補助事業

(4)緊急防災空地整備事業

既成市街地における土地区画整理事業予定地区において、事業化を促進するとともに、緊急に防災性の向上を図る事業に対する補助事業

事業要件

(1)対象者

地方公共団体、土地区画整理組合、独立行政法人都市再生機構、個人施行者(3人以上の地権者からなる共同施行者又は公的同意施行者に限る。)、区画整理会社等

(2)対象事業

①地区要件

[一般地区]
直前の国勢調査に基づくDIDに係る地区(重点地区については、施行後直近の国勢調査に基づくDIDに含まれると見込まれる区域を含む)、かつ、次の要件を全て満たす地区
(イ) 施行前の公共用地率15%未満(幹線道路等を除く)
(ロ) 市町村の都市計画に関する基本方針、都市再生整備計画等法に基づく計画に位置づけ

[重点地区(拠点的市街地形成重点地区)]
一般地区に係る要件を満たし、かつ以下の①を満たす地区又は②から⑤のいずれかに係る地区 ①次の(イ)(ロ)の全てを満たす地区
以下の全てを満たす地区
(イ) 中心市街地活性化法に規定する認定基準に合致する地区
(ロ) 中心市街地活性化基本計画の目標の実現に大きく貢献する中核的な地区であり、都市機能導入施設の整備が行われる地区
都市再生緊急整備地域又は都市再開発方針 2 号、2 項地区
都市鉄道等利便増進法に基づく交通結節機能高度化構想区域
バリアフリー基本構想区域
市町村の都市計画に関する基本方針等において位置付けられた地域の拠点

②面積要件

指定容積率(予定を含む。)/100%×(施行面積)≧2.0ha*

一体的と地区画整理事業プログラムにおいて、街路等の他事業と一体的に行われる
複数の土地区画整理事業であって、一体的に整備すべき一団の区域の1/2以上が土地区画整理事業により整備される場合を含む。
安全市街地形成重点地区のうち重点供給地域において行う事業については、指定容積率(予定を含む。)/100%×(地区面積)≧1.0ha とする。
密集市街地緊急リノベーション事業の整備計画に位置付けられた事業については、面積要件を1/2まで引き下げる。

(3)補助対象

●土地区画整理事業費
 
調査設計費、宅地整備費、移転移設費、公共施設工事費、供給処理施設整備費、電線類地下埋設施設整備費、減価補償費又は公共施設充当用地取得費、公開空地整備費、立体換地建築物工事費、営繕費、機械器具費、事務費

(4)補助率

一般地区:1/3、重点地区:1/2

事業のイメージ

  • 現況
  • 整備後