事業認定理由について

二級河川大津川水系槇尾川改修工事(左岸:大阪府和泉市坪井町地内から同市坪井町地内まで、右岸:大阪府和泉市坪井町地内から同市仏並町地内まで)並びにこれに伴う一般国道170号千歳橋架替工事及びこれに伴う附帯工事

平成31年3月4日付けで大阪府から事業認定の申請があった二級河川大津川水系槇尾川改修工事(左岸:大阪府和泉市坪井町地内から同市坪井町地内まで、右岸:大阪府和泉市坪井町地内から同市仏並町地内まで)並びにこれに伴う一般国道170号千歳橋架替工事及びこれに伴う附帯工事について、令和3年3月12日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由等を以下に添付しています。