事業認定理由について

県道川西インター線新設工事(兵庫県川西市石道字西ケ峰地内から同市西畦野字宮垣内地内まで、同市東畦野一丁目地内及び同市石道字才谷地内から同市石道字イクシ地内まで)

平成26年3月18日付けで兵庫県から事業認定の申請があった県道川西インター線新設工事(兵庫県川西市石道字西ケ峰地内から同市西畦野字宮垣内地内まで、同市東畦野一丁目地内及び同市石道字才谷地内から同市石道字イクシ地内まで)について、平成26年6月9日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。