事業認定理由について

一般国道480号改築工事(父鬼バイパス・大阪府和泉市父鬼町地内)に係る事業認定理由について

平成25年3月25日付けで大阪府から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成25年6月25日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。