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事業認定理由について
事業認定理由について 一般国道480号改築工事
事業認定理由について
一般国道480号改築工事(父鬼バイパス・大阪府和泉市父鬼町地内)に係る事業認定理由について
平成25年3月25日付けで大阪府から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成25年6月25日付け官報で告示しました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
事業認定理由
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