事業認定理由について

県営広域営農団地農道整備事業紀の川左岸地区(和歌山県橋本市西畑字桜尾地内から同市南馬場字腰細地内まで、同市南馬場字西立石地内から同市学文路字岡ノ峰地内まで及び同県伊都郡九度山町大字九度山字北高地内から同町大字九度山字西福地内まで)に係る事業認定理由について

平成25年3月4日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成25年4月24日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。