事業認定理由について

おおさか東線鉄道建設工事(大阪府大阪市城東区蒲生二丁目地内から同区新喜多二丁目地内まで及び同区鴫野東二丁目地内から同区永田一丁目地内まで)、これに伴う西日本旅客鉄道片町線及び市道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事に係る事業認定理由について

平成25年2月28日付けで大阪外環状鉄道株式会社から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成25年4月24日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。