事業認定理由について

県道海南金屋線改築工事(和歌山県有田郡有田川町大字市場字大西原地内から同町大字中野字野田地内まで)及びこれに伴う町道付替工事に係る事業認定理由について

平成24年9月28日付けで和歌山県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成24年12月5日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。