事業認定理由について

府道亀岡園部線改築工事(保津南工区・京都府亀岡市古世町西内坪地内から同市追分町下島地内まで)に係る事業認定理由について

平成23年9月16日付けで京都府から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年12月16日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。