事業認定理由について

一級河川淀川水系蛇砂川改修工事(滋賀県近江八幡市浅小井町字川東地内から同市浅小井町字五郎丸地内まで及び同市西生来町字宮ノ前地内から同市末広町字中上地内まで)並びにこれに伴う市道及び農業用道路付替工事に係る事業認定理由について

平成23年9月2日付けで滋賀県から申請のあった標記の事業について、土地収用法20条の規定に基づき事業の認定をし、平成23年11月30日付け官報で告示しました。

その事業認定理由を以下に添付しています。